○オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室実施業務委託事業候補者選考委員会設置要綱

平成27年6月11日

27港教生第661号

(設置)

第1条 オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室実施業務委託事業候補者を公募型プロポーザル方式において実施するにあたり、厳正かつ公平に選定するため、オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室実施業務委託事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業候補者の選考基準に関すること。

(2) 事業候補者の選考に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次のとおりとし、委員は教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 教育委員会事務局次長

(3) 教育委員会事務局生涯学習推進課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から事業候補者の選考を終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。

4 委員会は、非公開とする。

5 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会の審議において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月30日から施行する。

オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室実施業務委託事業候補者選考委員会設置要綱

平成27年6月11日 港教生第661号

(平成27年6月30日施行)