○港区国際防災ボランティアに関する要綱
平成27年6月29日
27港産国文第465号
(目的)
第1条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、外国人区民等への災害情報の提供及び円滑な支援の体制を整備するため、語学能力を活用したボランティア活動(以下「活動」という。)の支援に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「港区国際防災ボランティア」(以下「防災ボランティア」という。)とは、大規模な災害が発生した場合において、港区地域防災計画の定めによる区長の要請に基づき、活動に従事する者をいう。
(登録)
第3条 防災ボランティアに登録しようとする者は、防災ボランティア登録申込書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による登録申込書の提出があったときは、防災ボランティアとして登録するものとする。
(研修等の実施)
第4条 区長は、防災ボランティアに対して必要な研修及び訓練(以下「研修等」という。)を行うものとする。
2 防災ボランティアは、研修等を1年間に1回以上受講するものとする。
(登録証明書の交付)
第5条 区長は、研修等を修了した防災ボランティアに対し防災ボランティア登録証明書(第2号様式)を交付するものとする。
2 防災ボランティアは、活動を行う場合には、常に登録証明書を携帯するものとする。
(登録事項の変更手続)
第6条 防災ボランティアは、登録事項に変更があったときは、防災ボランティア登録事項変更届(第3号様式)により、区長に届け出るものとする。
(登録抹消)
第8条 防災ボランティアは、登録を抹消しようとするときは、防災ボランティア登録抹消届(第5号様式)により、区長に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出があったときは、区長は、防災ボランティアの登録を抹消し、登録証明書の返還を受けるものとする。
3 区長は、防災ボランティアが研修等を2年以上受講しない場合、当該防災ボランティアの登録を抹消することができる。
(防災ボランティアの活動)
第9条 区長は、大規模な災害が発生した場合において、外国人区民等の支援のため、必要があると認めるときは、防災ボランティアに対して活動を要請するものとする。
2 区長は、前項の場合のほか、必要と認めるときは、防災ボランティアに対して活動を要請できるものとする。
3 防災ボランティアは、次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 区内に設置される避難所等での通訳
(2) 外国人相談窓口での通訳
(3) 災害情報等の翻訳
(4) 防災訓練等での通訳
(5) その他外国人支援に関する事項
4 区長は、大規模な災害が発生した場合においては、防災ボランティアの安否確認を行うものとする。
(謝礼及び交通費等)
第10条 防災ボランティアの活動は、無償とする。
2 活動に要する交通費、食費等の実費は、防災ボランティア本人の負担とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
(ボランティア保険への加入)
第11条 防災ボランティアは、活動中の事故に備え、区が指定するボランティア保険に加入するものとする。
2 前項の規定によるボランティア保険への加入手続は区長が行い、保険費用は区長が負担する。
(港区国際交流協会との協力)
第12条 区長は、一般財団法人港区国際交流協会(以下「国際交流協会」という。)と協力して本要綱の実施に係る事務を処理するものとする。
(委託)
第13条 区長は、本要綱の実施に係る事務の一部について協議の上、国際交流協会に委託することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
様式(省略)