○港区国際力強化推進委員会設置要綱
平成27年7月1日
27港産国文第457号
(設置)
第1条 港区国際化推進プラン(以下「プラン」という。)に基づき、庁内関係部署の緊密な連携及び情報共有を図るとともに、国際化に関する諸課題に組織横断的に取り組み、もって港区の国際力を強化するため、港区国際力強化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プランの改定に関すること。
(2) プランの円滑な推進に必要な連絡及び総合調整に関すること。
(3) プランに関する事業の進行管理に関すること。
(4) 区の国際化推進施策の課題に関すること。
(5) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、文化芸術事業連携担当部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を統括する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、委員長は、推進委員会において検討する案件よって、当該案件に関係する委員のみを招集することができる。
5 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(会議)
第4条 推進委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して推進委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 推進委員会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。
(部会)
第5条 推進委員会は、所掌事項を効果的かつ効率的に遂行するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長、副部会長及び部会員は、委員長が指名する。
4 部会長は、部会を招集し、会務を統括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の庶務は、委員長が指名する課において処理する。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
2 港区国際化推進会議設置要綱(平成22年5月24日22港産国際第134号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所区民課長
麻布地区総合支所協働推進課長
赤坂地区総合支所協働推進課長
産業・地域振興支援部地域振興課長
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
産業・地域振興支援部観光政策担当課長
企画経営部区長室長
防災危機管理室防災課長
教育委員会事務局教育推進部教育長室長
教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長