○港区地域包括ケア検討会議設置要綱

平成27年8月1日

27港保福第1206号

(設置)

第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して在宅生活を送ることができるよう、医療、介護、介護予防、生活支援等の関係者が連携し、港区ならではの地域包括ケアの推進に向け、庁内関係部署の緊密な連携と、情報共有を図るとともに、諸課題に対して組織横断的な検討を行うため、港区地域包括ケア検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアの推進に関すること

(2) 地域包括ケアの推進に必要な連絡及び調整に関すること

(3) 福祉総合窓口に関すること

(4) その他会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、保健福祉支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、子ども家庭支援部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 会長は、前号別表に掲げる委員のほかに、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(会議)

第4条 検討会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(検討部会)

第5条 検討会議は、協議事項を専門的に検討するために、検討会議に検討部会を置くことができる。

2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 必要に応じて、副部会長を置くことができる。

4 部会長は、会長が指名する。

5 部会員は、部会長が指名する。

6 部会長は、検討部会を招集し、これを主宰し、検討の経過及び結果を必要に応じて検討会議に報告する。

7 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名し、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を検討部会に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年12月22日から施行する。

別表(第3条関係)

保健福祉支援部長

みなと保健所長

子ども家庭支援部長

総合支所長(代表)

港区地域包括ケア検討会議設置要綱

平成27年8月1日 港保福第1206号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年8月1日 港保福第1206号
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年5月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし