○港区障害者差別解消推進会議設置要綱

平成27年8月18日

27港保障第2016号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、あらゆる分野及び施策において横断的に連携し、全庁を挙げて障害を理由とする差別の解消に向けた取組を推進するため、港区障害者差別解消推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 障害者差別解消に向けた総合的な取組の推進に関すること。

(2) 地方公共団体等職員対応要領に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、保健福祉支援部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、保健福祉支援部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(招集)

第4条 推進会議は、会長が招集する。

(幹事会)

第5条 推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、保健福祉支援部長をもって充て、会務を統括する。

4 副幹事長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

6 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは、臨時に幹事を指名することができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月25日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

芝地区総合支所長

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

産業・地域振興支援部長

福祉施設整備担当部長

みなと保健所長

子ども家庭支援部長

街づくり支援部長

特定事業担当部長

環境リサイクル支援部長

企画経営部長

用地・施設活用担当部長

防災危機管理室長

総務部長

会計管理者

教育委員会事務局教育推進部長

別表第2(第5条関係)

芝地区総合支所区民課長

麻布地区総合支所区民課長

赤坂地区総合支所区民課長

高輪地区総合支所区民課長

芝浦港南地区総合支所区民課長

保健福祉支援部保健福祉課長

みなと保健所健康推進課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

街づくり支援部交通対策担当課長

企画経営部企画課長

総務部総務課長

総務部人権・男女平等参画担当課長

総務部人材育成推進担当課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

港区障害者差別解消推進会議設置要綱

平成27年8月18日 港保障第2016号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年8月18日 港保障第2016号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし