○港区感染症対策協議会設置要綱
平成27年9月9日
27港み保第1468号
(設置)
第1条 港区における感染症対策の総合的な推進に関し必要な事項を協議するため、港区感染症対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「感染症」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症
(2) 前号の感染症以外の感染性の疾病で、区民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(3) その他の疾病で、区民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすもの
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止に関すること。
(2) 感染症が懸念される事案に係る対応策に関すること。
(3) 医療提供体制等に関すること。
(4) その他感染症対策について区長が必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者のうち区長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) みなと保健所長
(3) 別表に掲げる機関の代表者
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(意見聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
港区医師会
港区芝歯科医師会
港区麻布赤坂歯科医師会
港区薬剤師会
区内感染症診療協力医療機関・感染症入院医療機関
東京都感染症指定医療機関
東京都疑似症定点医療機関
みなと食品衛生協会
港区環境衛生協会
区内警察署
区内消防署