○港区自殺未遂者対応支援事業実施要綱

平成27年8月1日

27港み健第1544号

(目的)

第1条 この要綱は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第20条及び第21条の規定に基づき、自殺未遂者及びその親族等に対して適切な支援を行い、また、自殺企図の背景にある問題点を明らかにし、状況に応じた効果的な施策を講ずることにより、自殺未遂者の自殺の再企図を防止するとともに、区における自殺対策推進事業の推進を図るため、自殺未遂者対応支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 港区に住所を有する者で自殺未遂をしたもの

(2) 前号に掲げる者の家族

(3) 第1号に掲げる者を治療し、又は支援する医療、保健、福祉等関係者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別相談

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 実態調査

(実施日時)

第4条 事業を実施する日時は、次に掲げる日を除く、平日の午前9時から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(事業利用時の説明等)

第5条 区長は、事業を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項について説明を行い、その内容について同意を得るものとする。

(1) 事業の目的

(2) 事業の対象者

(3) 事業の内容

(4) 相談受付時間

(5) 次に掲げる事業利用のための注意事項

 賃貸借契約、金銭消費貸借契約、雇用契約、売買契約等への具体的な介入支援及び金銭的な援助、債務の保証等については支援しないこと。

 問題解決のための代行手続はしないこと。

(6) 事業終了の時期

(7) 個人情報の取扱い

2 区長は、前項の同意が得られない場合には、本事業の利用をさせないものとする。

(事業利用の終了)

第6条 区長は、対象者について、次に掲げる事項に該当するに至った場合は、本事業の利用を終了させるものとする。

(1) 自殺の再企図の可能性が低くなったと認められる場合

(2) 他の関係機関での支援が継続されていることと認められる場合

(3) 前条第1項第5号に掲げる事項を強要した場合

(4) 事業の実施時間外に相談を繰り返すなどをした場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区の指示に従わない行為があった場合

(事業の実施)

第7条 区長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託して実施することができる。

2 事業に従事する者は、保健師、精神保健福祉士又は臨床心理士のいずれかの資格を有する者で区長が認めるもの(以下「相談員」という。)とする。

(利用の記録)

第8条 相談員は、本事業の利用の個別記録と統計記録を作成し、定期的に区に報告するものとする。

2 区長は、前項の記録を整理し、及び必要な期間保管するものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 区長は、事業の実施に当たっては、事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図らなければならない。

2 区長は、事業を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約において、個人情報の厳格な取扱いに関して明確に定めるものとする。

3 区長は、事業の効果的な実施を図るため必要と認めるときは、個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間において、対象者に関する個人情報の共有化を図ることができる。

4 区長は、前項の規定により情報の共有を行うことついて、あらかじめ当該対象者の同意を得た上で行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

港区自殺未遂者対応支援事業実施要綱

平成27年8月1日 港み健第1544号

(平成28年4月1日施行)