○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領
平成24年3月30日
23港街計第2535号
(目的)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(図面の整備)
第2条 区長は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域を示すため、速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類を整備するものとする。
(区域の指定)
第3条 区長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、関係機関と協議するものとする。
(土地買取希望照会条件表の作成等)
第4条 区長は、地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)から、第1号様式に規定する公有地の拡大の推進に関する法律土地買取希望照会条件表。以下「照会条件表」という。)を提出させるものとする。
2 前項の規定は、地方公共団体等が、照会条件表を変更しようとするときに準用する。
2 届出書等は、正本1部及び写し1部を提出させるものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第6条 届出書等の正本に添付する、当該届出又は申出の対象となる土地の位置及び形状を明らかにする図面(以下「添付図面」という。)は、次に掲げる事項を記入した見取図とする。
(1) 方位
(2) 当該土地の周辺の道路、公園、河川、その他公共施設及び公用施設
(受理)
第7条 区長は、届出書等が提出された場合は、届出書等の記載事項についての審査を行い、記載上の不備等があるときは、直ちに届出人又は申出人にその補正を指示するものとする。
2 区長は、添付図面について、原則として、都市計画図(2,500分の1)を用いて、前条に掲げる事項の確認を行うものとする。
3 区長は、前項の確認を行う際に使用した都市計画図の写し図を作成し、当該写し図の上に、当該届出又は申出のあった土地の位置を可能な限り正確に明示するものとする。
5 前項の登録番号は、土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書ごとに連番とし、会計年度ごとに更新するものとする。
6 第4項における受理印を押印した写しの手交をもって、区長の受理書の発行に代えるものとし、受理印の日付をもって法第6条第2項に規定する「届出等のあった日」及び法第8条第3号に規定する「届出等をした日」とする。
(受理台帳の整備)
第8条 区長は、届出及び申出に係る処理状況を把握するために、受理台帳を整備し、受理後に所定の事項を記録するものとする。
(届出等に係る土地の買取希望の有無の照会等)
第9条 区長は、届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)を受理したときはその旨を、直ちに届出書等、添付図面及び参考図面の写しを添えて港区関係部署へ通知するとともに、当該土地に係る買取希望の有無について、回答期限(原則として、受理の日から起算して13日目までとする。以下同じ。)を指定の上、照会するものとする。
2 区長は、届出等を受理したときはその旨を、当該受理日から起算して4日目までに届出書等、添付図面及び参考図面の写しを添えて東京都、東京都住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構に通知するとともに、当該土地に係る買取希望の有無について、第4号様式により回答期限を指定の上、照会するものとする。
3 前2項の規定による通知及び照会は、照会条件表に照らし、当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、これを行わないことができる。
(1) 譲渡後もその土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡の場合
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約の場合
(3) 現物出資の場合
(4) 親会社・子会社相互間の譲渡の場合
5 区長は、前2項の規定により通知及び照会をしなかったときは、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を直ちに当該届出等をした者に通知するものとする。
(届出等に係る土地の買取希望の有無の回答等)
第10条 港区関係部署は、前条第1項の規定による照会を受けた日から回答期限までに、当該届出等に係る土地についての買取希望の有無を区長に回答するものとする。
3 区長は、前2項の規定による買取希望の有無の照会に対する回答が、回答期限までに行われないときは、買取りの希望がないものと取り扱うものとする。
(届出書等の保存)
第12条 区長は、届出書等の正本及び添付図面を法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して3年を経過する日まで保存するものとする。
2 第8条における受理台帳は、長期保存とする。
(買取協議)
第13条 第11条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第15条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地と法第5条第1項の申出に係る土地との別を明らかにした用地台帳を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。
付則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年1月1日から施行する。
様式(省略)