○港区空家等対策検討委員会設置要綱

平成27年6月1日

27港街建第627号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第1条の目的を踏まえ、港区内における空家等(法第2条第1項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。)に関する対策及び措置について検討し、並びに情報の共有等を行うため、港区空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 空家等の対策に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等への措置に関すること。

(3) 空家等の対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり支援部を担任する副区長をもって充て、委員会を統括する。

3 副委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

(作業部会)

第4条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に空家等対策作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり支援部長をもって充て、部会を主宰する。

4 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、第1項に定めるもののほか、必要と認めるときは、別に部会を設け、部会長及び部会員を指名することができる。

6 この要綱に定めるもののほか、部会について必要な事項は、部会長が別に定める。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 部会は、必要に応じ部会長が招集する。

3 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、検討事項に関係のある者を委員会及び部会へ出席させ、意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は街づくり支援部建築課が担当し、部会の運営は検討事項に係る所管課が担当する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

芝地区総合支所長

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

みなと保健所長

街づくり支援部長

環境リサイクル支援部長

企画経営部長

防災危機管理室長

別表第2(第4条関係)

芝地区総合支所協働推進課長

麻布地区総合支所協働推進課長

赤坂地区総合支所協働推進課長

高輪地区総合支所協働推進課長

芝浦港南地区総合支所協働推進課長

みなと保健所生活衛生課長

街づくり支援部住宅担当課長

街づくり支援部建築課長

環境リサイクル支援部環境課長

企画経営部企画課長

防災危機管理室防災課長

防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長

港区空家等対策検討委員会設置要綱

平成27年6月1日 港街建第627号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成27年6月1日 港街建第627号