○港区空家等対策検討委員会設置要綱
平成27年6月1日
27港街建第627号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第1条の目的を踏まえ、港区内における空家等(法第2条第1項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。)に関する対策及び措置について検討し、並びに情報の共有等を行うため、港区空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 空家等の対策に関すること。
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等への措置に関すること。
(3) 空家等の対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部を担任する副区長をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(作業部会)
第4条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に空家等対策作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、街づくり支援部長をもって充て、部会を主宰する。
4 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、第1項に定めるもののほか、必要と認めるときは、別に部会を設け、部会長及び部会員を指名することができる。
6 この要綱に定めるもののほか、部会について必要な事項は、部会長が別に定める。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
3 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、検討事項に関係のある者を委員会及び部会へ出席させ、意見を聴取することができる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は街づくり支援部建築課が担当し、部会の運営は検討事項に係る所管課が担当する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長 赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長 芝浦港南地区総合支所長 みなと保健所長 街づくり支援部長 環境リサイクル支援部長 企画経営部長 防災危機管理室長 |
別表第2(第4条関係)
芝地区総合支所協働推進課長 麻布地区総合支所協働推進課長 赤坂地区総合支所協働推進課長 高輪地区総合支所協働推進課長 芝浦港南地区総合支所協働推進課長 みなと保健所生活衛生課長 街づくり支援部住宅担当課長 街づくり支援部建築課長 環境リサイクル支援部環境課長 企画経営部企画課長 防災危機管理室防災課長 防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長 |