○港区立認定こども園条例
平成二十七年九月十四日
条例第三十五号
港区立こども園条例(平成十八年港区条例第二十九号)の全部を改正する。
(名称及び位置)
第二条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立芝浦アイランドこども園 | 東京都港区芝浦四丁目二十番一号 |
(事業)
第三条 認定こども園は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第二項の規定に基づく保育(以下「基本保育」という。)の実施に関すること。
二 基本保育を実施する時間外に基本保育を実施している子どもに対して行う保育(以下「延長保育」という。)の実施に関すること。
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標を達成するために必要な保育(以下「幼児教育」という。)の実施に関すること。
四 幼児教育を実施する時間外に幼児教育を受けている子どもに対し行う保育(以下「預かり保育」という。)の実施に関すること。
五 日曜日その他区規則で定める休日(以下「休日」という。)において保育を必要とする子どもに対し行う保育(以下「休日保育」という。)の実施に関すること。
六 法第二条第十二項に規定する子育て支援事業の実施に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(休園日)
第四条 認定こども園の休園日は、一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(入園できる者)
第五条 認定こども園に入園できる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす子どもとする。
一 保護者が当該子どもについて子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の規定により、同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どものいずれかに該当する旨の認定を受け、かつ、港区内に居住し、又は勤務していること。
二 保護者が当該子どもについて子ども・子育て支援法第二十条第一項の規定により、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定を受け、かつ、子ども及びその保護者が港区内に居住していること。
(基本保育の実施)
第六条 区長は、前条に定める要件を満たす者のうち、子ども・子育て支援法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもに対し、基本保育を実施する。
2 基本保育を実施する時間は、子ども・子育て支援法第二十条第三項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)が一日当たり十一時間までの区分に該当する子どもにあっては午前七時十五分から午後六時十五分までと、一日当たり八時間までの区分に該当する子どもにあっては午前九時から午後五時まで(以下これらの時間を「基本保育時間」という。)とする。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる子どもに係る基本保育料は、無料とする。
一 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。第八条第五項第一号において同じ。)のうち最年長者以外の全ての小学校就学前の子ども
5 基本保育を実施した子どもに対する食事の提供に要する費用は、無料とする。
(延長保育の実施)
第七条 区長は、保護者が区規則で定める要件に該当することにより、基本保育時間外に特に保育する必要があると認める子どもに対し、延長保育を実施する。
2 延長保育を実施する時間は、保育必要量が一日当たり十一時間までの区分に該当する子どもにあっては午後六時十五分から午後十時までと、一日当たり八時間までの区分に該当する子どもにあっては午前七時十五分から午前九時まで及び午後五時から午後十時までとする。
3 延長保育を利用しようとする保護者は、区長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(幼児教育の実施)
第八条 区長は、第五条に定める要件を満たす者のうち、次に掲げる子どもに対し、幼児教育を実施する。
一 子ども・子育て支援法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもであって四歳に達する日後の最初の四月一日から六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの
二 子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもであって四歳に達する日後の最初の四月一日から六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの
2 幼児教育を実施する時間は、午前九時から午後二時まで(以下「教育時間」という。)とする。
3 幼児教育を利用しようとする保護者(第一項第一号に該当する子どもの保護者に限る。)は、区長に申し込み、その承認を受けなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる子どもに係る幼児教育保育料は、無料とする。
一 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等のうち最年長者以外の全ての小学校就学前の子ども
7 幼児教育を実施した子どもに対する食事の提供に要する費用は、無料とする。
2 預かり保育を実施する時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。
3 預かり保育を利用しようとする保護者は、区長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(休日保育の実施)
第十条 区長は、認定こども園に入園している子ども(第五条第一号に該当する子どもに限る。)、認可保育園(児童福祉法第三十五条第三項又は第四項の規定に基づき設置された保育所をいう。)に入園している港区内に住所を有する子どもその他これらに準ずると区長が認める子どもであって、休日において保育する必要があると認めるものに対し、休日保育を実施する。
2 休日保育を実施する時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。
3 休日保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ区長に申し込まなければならない。
(子育て支援事業の実施)
第十一条 区長は、子育て支援事業として次に掲げる事業を実施する。
一 子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
二 家庭における子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
三 保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった子どもにつき、認定こども園において保護を行う事業(以下「一時保育」という。)
四 子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業
五 子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業
(一時保育の実施)
第十二条 区長は、児童福祉法第二十四条第一項又は第二項に基づく保育の実施がされていない子どもであって、港区内に住所を有し、かつ、一時的に保育する必要があると認めるものに対し、一時保育を実施する。
2 一時保育を実施する時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、午後十時まで一時保育を実施することができる。
3 一時保育を利用しようとする保護者は、区長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(基本保育料等の納付等)
第十三条 扶養義務者又は保護者は、基本保育料、延長保育料、幼児教育保育料、預かり保育料及び一時保育料(以下「基本保育料等」という。)を、区規則で定めるところにより、納付しなければならない。
2 区長は、特別の事由があると認めるときは、基本保育料等を減額し、又は免除することができる。
(利用の取消し等)
第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延長保育、幼児教育、預かり保育又は一時保育の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用目的又は利用条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 管理上又は教育上不適当と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第十五条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、認定こども園の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に認定こども園の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 認定こども園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第十七条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十六条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十九条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十条 指定管理者は、次に掲げる基準により、認定こども園の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、認定こども園の管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区立こども園条例第八条第三項の規定により幼児教育の利用の承認を受けている保護者は、施行日からその承認の末日までの間、この条例による改正後の港区立認定こども園条例第八条第三項の規定により幼児教育の利用の承認を受けた者とみなす。
付則(平成二八年七月二八日条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立認定こども園条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第四項及び第五項、第八条第五項及び第六項並びに別表第五の規定は、平成二十八年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下同じ。)及び幼児教育に要する費用から適用し、同年三月分までの基本保育料及び幼児教育に要する費用については、なお従前の例による。
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二九年六月二一日条例第二一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例第六条第四項及び第五項並びに第八条第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月分以後の基本保育料(第一条の規定による改正後の同条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)及び幼児教育に要する費用から適用し、同年三月分までの基本保育料及び幼児教育に要する費用については、なお従前の例による。
付則(平成二九年一二月一四日条例第四一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三条第二号、第六条第二項、第七条第一項、第二項及び第四項並びに別表第一から別表第五までの規定は、平成三十年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、延長保育料(改正後の条例第七条第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)、幼児教育保育料(改正後の条例第八条第四項に規定する幼児教育保育料をいう。以下この項において同じ。)及び預かり保育料(改正後の条例第九条第四項に規定する預かり保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、延長保育料、幼児教育保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。
付則(令和元年七月三日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第六条第四項及び第六項、第八条第六項、第十三条第一項、別表第一から別表第三まで並びに別表第五の規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、基本保育に係る給食費(改正後の条例第六条第四項に規定する基本保育に係る給食費をいう。)及び幼児教育保育料(改正後の条例第八条第四項に規定する幼児教育保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年九月分までの基本保育料及び幼児教育保育料については、なお従前の例による。
付則(令和元年一二月一三日条例第四四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例第六条第五項及び第六項第三号の規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(同条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年九月分までの基本保育料については、なお従前の例による。
付則(令和二年三月一〇日条例第一五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第六条第五項及び第八条第五項の規定は、令和二年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、基本保育に係る給食費(改正後の条例第六条第四項に規定する基本保育に係る給食費をいう。以下この項において同じ。)及び幼児教育保育料(改正後の条例第八条第四項に規定する幼児教育保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、基本保育に係る給食費及び幼児教育保育料については、なお従前の例による。
付則(令和二年一二月九日条例第四七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)別表第一から別表第四までの規定は、令和三年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、基本保育に係る給食費(改正後の条例第六条第四項に規定する基本保育に係る給食費をいう。以下この項において同じ。)及び延長保育料(改正後の条例第七条第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、基本保育に係る給食費及び延長保育料については、なお従前の例による。
付則(令和三年三月一九日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和五年三月一五日条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和五年六月三〇日条例第二二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年九月一日から施行する。
(港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第五項、第八条第七項、第十三条第一項、別表第一、別表第二及び別表第四の規定は、この条例の施行の日以後の基本保育(改正後の条例第三条第一号に規定する基本保育をいう。以下同じ。)及び幼児教育(改正後の条例第三条第三号に規定する幼児教育をいう。以下同じ。)の実施について適用し、同日前の基本保育及び幼児教育の実施については、なお従前の例による。
付則(令和六年三月一五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第6条関係)
各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収月額(子ども単位) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)を受けている者の属する世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C | 1 | A階層を除き当年度分の区市町村民税が課税となる世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) | 1,800 | 0 |
2 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満である世帯 | 2,200 | 0 | ||
3 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上50,000円未満である世帯 | 2,700 | 0 | ||
D | 1 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円以上97,000円未満である世帯 | 6,500 | 0 | |
2 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が97,000円以上120,000円未満である世帯 | 11,200 | 0 | ||
3 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が120,000円以上140,000円未満である世帯 | 13,100 | 0 | ||
4 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が140,000円以上160,000円未満である世帯 | 16,000 | 0 | ||
5 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 19,800 | 0 | ||
6 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円以上200,000円未満である世帯 | 22,100 | 0 | ||
7 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円以上220,000円未満である世帯 | 24,500 | 0 | ||
8 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上240,000円未満である世帯 | 26,900 | 0 | ||
9 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円以上260,000円未満である世帯 | 28,800 | 0 | ||
10 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円以上280,000円未満である世帯 | 30,700 | 0 | ||
11 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円以上300,000円未満である世帯 | 33,000 | 0 | ||
12 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円以上320,000円未満である世帯 | 35,900 | 0 | ||
13 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上340,000円未満である世帯 | 40,100 | 0 | ||
14 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が340,000円以上360,000円未満である世帯 | 43,000 | 0 | ||
15 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が360,000円以上380,000円未満である世帯 | 45,800 | 0 | ||
16 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が380,000円以上400,000円未満である世帯 | 48,200 | 0 | ||
17 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が400,000円以上430,000円未満である世帯 | 50,600 | 0 | ||
18 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が430,000円以上460,000円未満である世帯 | 53,400 | 0 | ||
19 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が460,000円以上490,000円未満である世帯 | 56,300 | 0 | ||
20 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円以上520,000円未満である世帯 | 59,100 | 0 | ||
21 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が520,000円以上560,000円未満である世帯 | 61,900 | 0 | ||
22 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円以上600,000円未満である世帯 | 64,800 | 0 | ||
23 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が600,000円以上650,000円未満である世帯 | 67,600 | 0 | ||
24 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が650,000円以上700,000円未満である世帯 | 70,500 | 0 | ||
25 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円以上800,000円未満である世帯 | 73,300 | 0 | ||
26 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が800,000円以上900,000円未満である世帯 | 76,200 | 0 | ||
27 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上1,000,000円未満である世帯 | 78,100 | 0 | ||
28 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,000,000円以上1,100,000円未満である世帯 | 80,000 | 0 | ||
29 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,100,000円以上1,200,000円未満である世帯 | 81,900 | 0 | ||
30 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,200,000円以上である世帯 | 83,800 | 0 |
備考
1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。
2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第6条関係)
各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収月額(子ども単位) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の属する世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C | 1 | A階層を除き当年度分の区市町村民税が課税となる世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) | 1,700 | 0 |
2 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満である世帯 | 2,100 | 0 | ||
3 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上50,000円未満である世帯 | 2,600 | 0 | ||
D | 1 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円以上97,000円未満である世帯 | 6,300 | 0 | |
2 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が97,000円以上120,000円未満である世帯 | 11,000 | 0 | ||
3 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が120,000円以上140,000円未満である世帯 | 12,800 | 0 | ||
4 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が140,000円以上160,000円未満である世帯 | 15,700 | 0 | ||
5 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 19,400 | 0 | ||
6 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円以上200,000円未満である世帯 | 21,700 | 0 | ||
7 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円以上220,000円未満である世帯 | 24,000 | 0 | ||
8 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上240,000円未満である世帯 | 26,400 | 0 | ||
9 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円以上260,000円未満である世帯 | 28,300 | 0 | ||
10 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円以上280,000円未満である世帯 | 30,100 | 0 | ||
11 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円以上300,000円未満である世帯 | 32,400 | 0 | ||
12 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円以上320,000円未満である世帯 | 35,200 | 0 | ||
13 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上340,000円未満である世帯 | 39,400 | 0 | ||
14 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が340,000円以上360,000円未満である世帯 | 42,200 | 0 | ||
15 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が360,000円以上380,000円未満である世帯 | 45,000 | 0 | ||
16 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が380,000円以上400,000円未満である世帯 | 47,300 | 0 | ||
17 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が400,000円以上430,000円未満である世帯 | 49,700 | 0 | ||
18 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が430,000円以上460,000円未満である世帯 | 52,400 | 0 | ||
19 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が460,000円以上490,000円未満である世帯 | 55,300 | 0 | ||
20 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円以上520,000円未満である世帯 | 58,000 | 0 | ||
21 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が520,000円以上560,000円未満である世帯 | 60,800 | 0 | ||
22 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円以上600,000円未満である世帯 | 63,600 | 0 | ||
23 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が600,000円以上650,000円未満である世帯 | 66,400 | 0 | ||
24 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が650,000円以上700,000円未満である世帯 | 69,300 | 0 | ||
25 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円以上800,000円未満である世帯 | 72,000 | 0 | ||
26 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が800,000円以上900,000円未満である世帯 | 74,900 | 0 | ||
27 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上1,000,000円未満である世帯 | 76,700 | 0 | ||
28 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,000,000円以上1,100,000円未満である世帯 | 78,600 | 0 | ||
29 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,100,000円以上1,200,000円未満である世帯 | 80,500 | 0 | ||
30 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,200,000円以上である世帯 | 82,300 | 0 |
備考
1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。
2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
別表第3 延長保育料(第7条関係)
階層区分 | 利用区分 | |||
午前7時15分から午後7時15分まで | 午後7時15分から午後10時まで | |||
1時間当たり (子ども単位) | 1月当たりの上限 (子ども単位) | 1時間当たり (子ども単位) | 1月当たりの上限 (子ども単位) | |
A階層及びB階層に属する世帯 | 0円 | 0円 | 200円 | 2,000円 |
C階層及びD1階層からD6階層までの階層に属する世帯 | 200円 | 2,000円 | 400円 | 4,000円 |
D7階層からD30階層までの階層に属する世帯 | 400円 | 4,000円 | 600円 | 6,000円 |
備考
2 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
3 延長保育を利用する月の各利用区分における1時間当たりの合計額が、各階層区分に応じた1月当たりの上限の額を超えるときは、当該1月当たりの上限の額とする。
別表第4(第8条、第9条関係)
各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収月額(子ども単位) | 徴収日額(子ども単位) | |||
階層区分 | 定義 | 幼児教育に要する費用 | 預かり保育に要する費用 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の属する世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) | 0 | 0 | ||
C | 1 | A階層を除き当年度分の区市町村民税の所得割が課税となる世帯 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以下である世帯 | 0 | 800 |
2 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円を超え10,000円以下である世帯 | 0 | 800 | ||
3 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が10,000円を超え77,100円以下である世帯 | 0 | 800 | ||
4 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下である世帯 | 0 | 800 | ||
5 | 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が211,200円を超える世帯 | 0 | 800 |
備考
1 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
3 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
別表第5 一時保育料(第12条関係)
一時保育を実施する時間 | 徴収額(子ども単位) | |
一時保育料 | ||
午前7時15分から午後10時まで | 5時間以下の場合 | 1,500円 |
5時間を超える場合 | 3,000円 | |
午後6時15分から午後10時まで | 上記に加え1時間当たり | 400円 |
備考 午後6時15分から午後10時までの時間で一時保育を実施する場合において、1時間に満たない端数は、これを1時間とする。