○港区指定有形文化財「旧協働会館」保存・利活用検討委員会設置要綱
平成27年12月28日
27港芝港管第2817号
(設置)
第1条 港区指定有形文化財(建造物)としての旧協働会館を保存するとともに、公の施設として開設し、伝統文化の継承、地域活動、交流等の拠点として利用及び活用(以下「利活用」という。)をするための検討を行うため、港区指定有形文化財「旧協働会館」保存・利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 旧協働会館の保存及び利活用に関すること。
(2) その他区長が必要と認める旧協働会館に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって充てる委員により組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、芝浦港南地区総合支所長をもって充て、会務を統括する。
4 副委員長は、芝浦港南地区総合支所管理課長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会は、必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員会の効率的かつ効果的な運営のため、委員会に港区指定有形文化財「旧協働会館」保存・利活用検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 部会員は、区職員のうちから部会長が指名する。
5 部会の設置及び運営に関する事項は、委員長が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、芝浦港南地区総合支所管理課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年1月4日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝浦港南地区総合支所長
芝浦港南地区総合支所管理課長
芝浦港南地区総合支所協働推進課長
産業・地域振興支援部地域振興課長
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
産業・地域振興支援部観光政策担当課長
企画経営部区役所改革担当課長
教育委員会事務局教育推進部図書文化財課長