○港区芝浦港南地区水辺空間活用推進会議設置要綱
平成27年10月2日
27港芝港協第2215号
(設置)
第1条 港区芝浦港南地区総合支所の所管する区域内の運河及び海(以下「水辺空間」という。)に関する東京都、事業者等が実施する整備、開発等の動向を的確に把握するとともに、多角的な視点により水辺空間における現状、課題等を抽出し、もって水辺空間の活用について効果的かつ効率的に推進していくため、港区芝浦港南地区水辺空間活用推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 水辺空間を活用した施策の推進に関する事項
(2) 水辺空間に関する施策の情報共有に関する事項
(3) その他水辺空間の活用に関する事項
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、芝浦港南地区総合支所長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、芝浦港南地区総合支所協働推進課長をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、公開とする。
3 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、芝浦港南地区総合支所協働推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年10月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長
産業・地域振興支援部観光政策担当課長
街づくり支援部開発指導課長
街づくり支援部土木課長
街づくり支援部地域交通課長
環境リサイクル支援部環境課長
企画経営部企画課長
防災危機管理室防災課長