○港区地域包括支援推進協議会設置要綱

平成27年10月15日

27港保福第1576号

(設置)

第1条 全ての区民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、港区ならではの地域包括ケアの推進及び包括的に支援する体制を整備する重層的支援体制整備事業の推進に関する事項を協議するため、港区地域包括支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域包括ケアの推進に向けた取組及び調整に関すること。

(2) 地域包括ケアの推進に向けた各分野相互の情報共有及び意見交換に関すること。

(3) 重層的支援体制整備事業の推進に関すること。

(4) その他地域包括ケアの推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、学識経験者、医療及び福祉関係者等のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員23人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から委嘱又は任命の日の属する年度の翌々年度末までとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(推進部会)

第7条 協議会は、協議事項を専門的に検討するために、協議会に推進部会を置くことができる。

2 推進部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、会長が指名する。

4 部会長は、推進部会を招集し、これを主宰し、検討の経過及び結果を必要に応じて協議会に報告する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を推進部会に出席させ、その意見を聴くことができる。

6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員が、その職務を代理する。

(会議の公開)

第8条 協議会及び推進部会は、原則として公開とする。ただし、出席委員又は部会員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。

(庶務)

第9条 協議会及び推進部会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び推進部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月15日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区地域包括支援推進協議会設置要綱

平成27年10月15日 港保福第1576号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年10月15日 港保福第1576号
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年5月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし