○港区生活保護世帯等に対する法外援護事業実施要綱

平成27年8月1日

27港保生第1412号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている世帯(港区外国人に対する生活保護措置実施要綱(平成27年8月1日27港保生第1411号)による生活保護の措置を受けている世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)に対し、法外援護事業として各種給付金等を支給することにより、被保護世帯の自立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民課長 港区総合支所処務規程(平成21年港区訓令甲第2号)第2条に規定する区民課の長(芝地区にあっては、同規程第3条第3項に規定する生活福祉担当課長)をいう。

(2) 学童・生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校及び中学校に通学する学齢児童並びに学齢生徒をいう。

(3) 高校生 学校教育法に定める高等学校(定時制及び通信制の課程に通学するものを含む。)及び高等専門学校に通学する生徒で、入学から3年を超えていない生徒をいう。

(支給内容等)

第3条 この要綱に定める給付金等の種類は、次に掲げるものとし、その内容については、別表に定めるところによる。

(1) 学童服購入費

(2) 運動衣購入費

(3) 修学旅行支度金

(4) 高校学習支援金

(5) 就職支度金

(6) 夏季健全育成費

(7) 見舞金

(8) 出産祝品

2 前項各号に掲げる給付金等は、別表に定める支給月に支給するものとする。ただし、同表に定める支給月を変更する必要があると福祉事務所長が認めるときは、当該支給月を変更することができる。

(支給対象世帯)

第4条 前条第1項第1号から第7号までに掲げる給付金の支給対象世帯は、別表に定める各支給月の前月の1日現在の被保護世帯及び支給日までに生活保護又は支援給付を開始した被保護世帯とする。ただし、支給日現在、法第73条各号の被保護者に該当する者が属する世帯、港区の区域外に転出した世帯及び保護又は支援給付が停止又は廃止となっている世帯は、支給の対象としない。

2 出産祝品の支給対象世帯は、港区の区域内に居住する出産のあった被保護世帯とする。

(支給方法)

第5条 第3条第1項第1号から第7号までに掲げる給付金は、別表に定める支給月の該当する世帯の生活保護費に併せて支給する。

2 出産祝品は、現物給付の方法により支給する。

第6条 区民課長は、法第61条の規定による被保護者からの世帯員の変動届の提出を受けたときは、出産被保護世帯報告書(第1号様式)を作成し、区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定により出産被保護世帯報告書の提出を受けたときは、当該世帯に対し、出産祝品の支給を決定するものとする。

(支給名簿)

第7条 前条第2項の規定により出産祝品を支給した場合は、出産祝品支給名簿(第2号様式)にその旨を記載しなければならない。

(収入認定除外)

第8条 この法外援護事業による支給金等は、福祉事務所長が作成する支給帳票により、法による収入申告に代え、次に掲げる通知に定めるところより収入認定除外の取扱いを行う。ただし、第3条第1号から第7号までに掲げる給付金が、当該通知に定める自立の更生の目的以外の用途に消費された場合は、収入認定を行うものとする。

(1) 昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知

(2) 昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知

(3) 昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知

(指導)

第9条 区民課長は、被保護世帯に対し、この法外援護事業による給付金等が、給付の趣旨に即して使用されるよう指導しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

2 生活保護世帯に対する出産祝品支給要綱(50港厚福第138号)は、廃止する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

種別

内容

支給対象世帯

金額

支給月

学童服購入費

学童・生徒の通学用被服を購入するための費用

4月1日現在、港区在住の学齢期の学童・生徒又は高校生(各一年生を除く。)のいる世帯

1人当たり

11,400円

5月

運動衣購入費

学童・生徒の運動用被服を購入するための費用

4月1日現在、港区在住の学齢期の学童・生徒又は高校生(各一年生を除く。)のいる世帯

1人当たり

4,100円

5月

修学旅行支度金

学童・生徒又は高校生が修学旅行の参加のための支度に要する費用

4月1日現在、通学中の学校において、修学旅行が実施される学年に在籍する学童・生徒又は高校生のいる世帯

小学生

4,300円

5月

中学生

高校生

8,500円

高校学習支援金

高等学校等の就学に要する費用であって、生業扶助により給付されない費用であって、入学準備金及び学習支援費等では不足する費用

中学校を卒業し、高校に入学した生徒のいる世帯

高校入学者1人当たり

51,500円

5月

就職支度金

中学卒業生の就職支度費用

中学校卒業後、4月末日までに就職(予定を含む。)する者のいる世帯

1人当たり

51,500円

5月

夏季健全育成費

夏季学園等の活動の経費

7月1日現在、港区在住の学齢期の児童・生徒(高校生を含む。)のいる世帯

※高校は3年生までが支給対象

1人当たり

3,300円

7月

見舞金

夏季及び冬季の見舞金

夏季見舞金

7月1日現在、保護又は支援給付を受給中の世帯

冬季見舞金

11月1日現在、保護又は支援給付を受給中の世帯

居宅単身

5,000円

居宅複数

7,000円

単身入院

3,000円

施設入所

5,000円

夏 8月

冬 12月

出産祝品

出産の際の祝品の贈呈

出産により世帯員増加の届出があった世帯

出産につき、5,000円相当のベビー用品詰合せセット

出産のあった月又はその翌月

港区生活保護世帯等に対する法外援護事業実施要綱

平成27年8月1日 港保生第1412号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成27年8月1日 港保生第1412号
平成30年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし