○港区小児初期救急診療事業実施要綱

平成27年10月28日

27港み保第1820号

(目的)

第1条 この要綱は、医療機関等の協力を得て、平日の夜間における小児の救急患者に対する初期救急診療(以下「小児初期救急診療」という。)を実施することにより、区民の生命と健康を守り、もって安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。

(実施方法)

第2条 小児初期救急診療に係る事業(以下「小児初期救急診療事業」という。)は、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会にその業務を委託して実施する。

2 小児初期救急診療事業の実施場所は、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院(港区芝浦一丁目16番10号)内とする。

3 診療施設の名称は、「みなと子ども救急診療室」とする。

(運営方法)

第3条 小児初期救急診療事業の運営方法は、次のとおりとする。

(1) 診療日

月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日並びに1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。

(2) 診療時間

月曜日から金曜日までは、午後7時から午後10時までとする。土曜日は、午後5時から10時までとする。

(3) 診療科目

小児科とする。

(4) 対象者

中学生まで(おおむね15歳未満の小児)の外来軽症患者とし、往診は行わないものとする。

(5) 診療体制

診療体制は、医師1人、看護師1人、薬剤師1人及び事務員1人の4人体制とする。この場合において、医師については、小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱(平成14年5月8日付14健医救第75号)第2の2各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(6) 診療費

 診療費は患者の負担とし、患者が社会保険等により診療を受ける場合は、保険証等を提示しなければならない。

 診療報酬は、愛育病院の収入とする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

この要綱は、令和元年12月28日から施行する。

港区小児初期救急診療事業実施要綱

平成27年10月28日 港み保第1820号

(令和元年12月28日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成27年10月28日 港み保第1820号
平成28年10月1日 種別なし
令和元年12月28日 種別なし