○港区難病対策地域協議会設置要綱

平成28年1月1日

27港み健第3134号

(設置)

第1条 難病患者及びその家族(以下「難病患者等」という。)に対する支援体制の課題を情報共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、難病対策の在り方や体制の整備等について協議するため、港区難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 難病患者等に対する支援体制の課題の情報共有に関すること。

(2) 地域における関係機関の緊密な連携に関すること。

(3) 難病対策の在り方や体制整備等に関すること。

(4) その他区長が必要と認める難病対策に関する事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委嘱する委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長は、必要があると認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開とする。ただし、委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学識経験者及び港区医師会 3人以内

難病患者、区民及び関係機関・団体 5人以内

区職員 1人(みなと保健所長をもって充てる。)

港区難病対策地域協議会設置要綱

平成28年1月1日 港み健第3134号

(平成28年1月1日施行)