○港区難病対策地域協議会公募区民委員選考委員会設置要領
平成28年1月1日
27港み健第3133号
(設置)
第1条 港区難病対策地域協議会公募区民委員を決定するに当たり、厳正かつ公平に選考するため、港区難病対策地域協議会公募区民委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公募区民委員の選考に関すること。
(2) その他必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、みなと保健所長をもって充て、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、みなと保健所管理職員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、みなと保健所に在職している期間とする。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、委員の過半数の同意により、公開とすることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要領は、平成28年1月1日から施行する。