○港区行政不服審査法施行条例

平成二十八年三月二十五日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の写し等の交付に係る手数料等)

第二条 法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される同条第四項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める手数料は、無料とし、同条第一項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。

2 法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用される法第七十八条第四項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める手数料は、無料とし、同条第一項の規定に基づく主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。

3 前二項に規定する写し又は書面の交付及び送付に要する費用は、区規則に定めるところにより徴収する。

4 第一項に規定する写し又は書面の交付に要する費用は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から請求があるときその他審理員(審査庁が法第九条第一項第三号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては審査庁)が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

5 第二項に規定する写し又は書面の交付に要する費用は、生活保護法により保護を受ける者から請求があるときその他次条の港区行政不服審査会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(港区行政不服審査会の設置)

第三条 法第四十三条第一項の規定による諮問に応じて調査審議するため、法第八十一条第一項の規定に基づき、区長の付属機関として、港区行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第四条 審査会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員三人をもって組織する。

 弁護士

 法律又は行政に関し学識経験のある者

 前二号に掲げる者のほか、法律又は行政に関し優れた識見を有する者

(任期)

第五条 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第六条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第七条 審査会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第八条 審査会は、全ての委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第九条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(秘密保持)

第十条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(港区職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区特別区税条例の一部改正)

3 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

港区行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)