○港区障害者福祉推進基金条例

平成二十八年三月二十五日

条例第十四号

(設置)

第一条 障害のある人もない人も互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の実現に向け、障害者の権利を擁護し、並びに社会参加及び自立生活を支援する事業を推進するため、港区障害者福祉推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(運用益金の処理)

第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

港区障害者福祉推進基金条例

平成28年3月25日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
平成28年3月25日 条例第14号