○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月十日
規則第三号
区長 | 区長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
付則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年五月二九日規則第六四号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月十日
規則第三号
区長 | 区長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
付則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年五月二九日規則第六四号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。