○港区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成二十八年三月二十五日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(敷地が二以上の区域にまたがる場合の建築物エネルギー消費性能適合性判定等)

第三条 特定建築行為に係る建築物の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。

2 法第十九条第一項の規定による届出をする建築物の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁に同項の規定による届出をしなければならない。

3 認定を必要とする建築物の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の認定を受けなければならない。

(複数の建築物に係る計画認定申請等)

第三条の二 法第三十五条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)及び法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)のうち、申請建築物及び他の建築物に係る計画認定申請及び計画変更認定申請をしようとする者は、当該申請建築物を所管する所管行政庁に申請するものとする。

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第四条 施行規則第二十三条第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる書類のいずれかを有する場合には、当該書類

 非住宅部分を有する建築物については法第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。)又は住宅部分を有する建築物については住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した、申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合することを示す書類。ただし、非住宅部分及び住宅部分を有する建築物については、登録性能判定機関及び登録住宅性能評価機関として登録を受けた者の作成した書類に限る。

 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項第一号に適合することを示す、住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書の写し

 前号に掲げるもののほか、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合することが確認できる図書で、区長が認めるもの

2 施行規則第二十三条第三項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第二号の図書を添付する場合において、施行規則第二十三条第一項の表に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。

第五条 施行規則第三十条第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次に掲げる書類のいずれかを有する場合には、当該書類

 非住宅部分を有する建築物については登録性能判定機関又は住宅部分を有する建築物については登録住宅性能評価機関が作成した、申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す書類。ただし、非住宅部分及び住宅部分を有する建築物については、登録性能判定機関及び登録住宅性能評価機関として登録を受けた者の作成した書類に限る。

 法第十二条第六項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和二十五年法律二百一号)第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十八項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し

 施行規則第二十五条第二項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し

 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書の写し

 前号に掲げるもののほか、申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる図書で、区長が認めるもの

2 施行規則第三十条第三項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第二号の図書を添付する場合において、施行規則第二十三条第一項の表に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第六条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第三十五条第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が計画の認定又は計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写し並びに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第三十五条第二項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(計画の通知)

第七条 法第三十五条第三項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第一号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事に行うものとする。

(計画認定申請等の取下げ)

第八条 計画認定申請、計画変更認定申請又は法第四十一条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請(以下「基準適合認定申請」という。)をした者は、区長が計画の認定、計画の変更認定又は適合の認定をする前に、当該認定申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第二号様式)の正本及び副本により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前条の通知を行った場合で前項の規定による届出があったときは、取下げ通知書(第三号様式)により建築主事に通知しなければならない。

3 第一項の取下げ届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(不認定通知)

第九条 区長は、計画認定申請又は計画変更認定申請に係る計画が認定基準に適合しない場合、建築主事から法第三十五条第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定による通知を受けた場合(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は計画認定申請又は計画変更認定申請が施行規則若しくはこの規則に違反していると認める場合には、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(第四号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、基準適合認定申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合又は基準適合認定申請が施行規則若しくはこの規則に違反していると認める場合には、当該申請に係る建築物を認定しないものとし、不認定通知書(第五号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(新築等の状況の報告)

第十条 認定建築主は、法第三十七条の規定により、法第三十五条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(法第三十六条第一項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求められた場合には、新築等状況報告書(第六号様式)に、報告内容を説明するための図書を添付して、区長に報告しなければならない。

(建築を取りやめる旨の届出)

第十一条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめる場合は、建築取りやめ届(第七号様式)の正本及び副本に、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(変更認定を受けた者は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添付して、区長に届け出なければならない。

2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(工事の完了の報告)

第十二条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書面により区長に報告しなければならない。

 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(第八号様式)及び建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十五の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し

 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書(第九号様式)及び当該建築物の建築工事を施行した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

(特定建築物等に係る報告)

第十三条 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者又は法第十九条第一項に規定する届出をした者は、法第十七条又は法第二十一条の規定により、特定建築物又は特定建築物以外の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合には、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(特定建築物等用)(第九号様式の二)に、報告内容を説明するための図書を添付して、区長に報告しなければならない。

2 法第四十一条第二項の認定を受けた者は、法第四十三条の規定により、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合には、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(基準適合認定建築物用)(第十号様式)に、報告内容を説明するための図書を添付して、区長に報告しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知)

第十四条 区長は、法第三十九条の規定による取消しを行った場合は、認定取消通知書(第十一号様式)により通知するものとする。

(基準適合認定建築物に係る認定の取消しの通知)

第十五条 区長は、法第四十二条の規定による取消しを行った場合は、認定取消通知書(第十二号様式)により通知するものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)

第十六条 施行規則第十一条に規定する軽微な変更に関する証明書の交付を求めることができる建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。

 建築物の用途の変更

 建築物エネルギー消費性能適合性判定においてモデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号ロに規定する一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。)を用いる場合の同号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の変更

 建築物エネルギー消費性能適合性判定に用いる評価方法の変更

2 前項に規定する軽微な変更に該当する場合において、軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明交付申請書(第十三号様式)の正本及び副本に、それぞれ施行規則第一条第一項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他必要な図書を添えて、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が第一項に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(第十四号様式)前項の建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明交付申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明)

第十七条 施行規則第二十九条の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が施行規則第二十六条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明交付申請書(第十五号様式)の正本及び副本に、それぞれ施行規則第二十三条第一項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他必要な図書を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書(第十六号様式)前項の建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明交付申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 計画認定申請、計画変更認定申請又は基準適合認定申請をしようとする者は、法附則第一条第二号に規定する日前において、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十六条第一項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)の審査を受けることができる。この場合において、登録建築物調査機関による技術的審査適合証をもって第四条第一項第一号又は第五条第一項第一号に掲げる書類に代えるものとする。

(平成二九年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第六〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年八月三一日規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第9号様式の2(第13条関係)

 略

第10号様式(第13条関係)

 略

第11号様式(第14条関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

 略

第13号様式(第16条関係)

 略

第14号様式(第16条関係)

 略

第15号様式(第17条関係)

 略

第16号様式(第17条関係)

 略

港区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月25日 規則第10号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第60号
令和3年8月31日 規則第101号