○港区教職員安全衛生委員会等設置規則
平成二十八年一月十八日
教育委員会規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、教職員(港区教職員安全衛生管理者等設置規則(平成二十八年港区教育委員会規則第一号)第二条に規定する教職員をいう。)の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十八条第一項及び第十九条第一項の規定に基づき、港区教職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)及び学校衛生委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 教育委員会に、安全衛生委員会を置く。
2 教職員数が五十人以上の学校(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表に規定する小学校及び中学校をいう。)に学校衛生委員会を置く。
3 前項に規定する学校衛生委員会の名称は、原則として当該学校衛生委員会を設置する学校の名称を付するものとする。
(組織)
第三条 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 教職員総括安全衛生管理者(港区教職員安全衛生管理者等設置規則(平成二十八年港区教育委員会規則第一号。以下「設置規則」という。)第四条第一項に規定する者をいう。以下「総括管理者」という。)
二 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 五人以内
三 労働安全又は衛生について経験を有する者で、職員団体等の推薦を得たもの 五人以内
四 産業医(設置規則第七条第一項に規定する者をいう。)
2 学校衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学校安全衛生管理者(設置規則第六条第一項に規定する者をいう。以下「学校管理者」という。)
二 産業医(設置規則第七条第一項に規定する者のうち教職員数が五十人以上の学校におかれる者をいう。)
三 衛生管理者(設置規則第八条第一項に規定する者のうち同項ただし書の規定により選任された者をいう。)
四 労働安全又は衛生について経験を有する者で、職員団体等の推薦を得たもの 二人以内
(任期)
第四条 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(掌理事項)
第五条 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
一 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項で、安全及び衛生に関すること。
四 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
五 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
六 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
七 長時間にわたる労働による教職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
八 教職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、教職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
2 学校衛生委員会は、前項各号に掲げる事項のうち当該学校に係るものを調査審議し、総括管理者に報告するものとする。
(委員長の設置及び権限)
第六条 安全衛生委員会及び学校衛生委員会に委員長を置く。
3 委員長は、会務を総理し、安全衛生委員会又は学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。
6 委員長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
(委員会の招集及び運営)
第七条 委員会は、原則として月一回、委員長が招集する。ただし、委員長は、三分の一以上の委員から要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。
(部会)
第八条 安全衛生委員会は、別に定める学校に係る第五条の掌理事項を調査審議するため、部会を設置することができる。
2 部会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(専門部会)
第九条 安全衛生委員会は、審議される事項のうち専門的な事項について、調査研究を必要と認めた場合は、専門部会(前条の規定による部会を除く。)を設置することができる。
(庶務)
第十条 安全衛生委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理し、学校衛生委員会の庶務は、当該学校において処理する。
付則
この規則は、平成二十八年二月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。