○港区教職員健康管理規則
平成二十八年三月三十一日
教育委員会規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、教職員の福祉を増進し、もって学校教育の向上を図るため、教職員の健康管理に関する事項について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第二条 教職員の健康管理については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(対象)
第三条 この規則で対象とする教職員は、次に掲げる教職員とする。
一 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員
二 港区立学校に勤務する職員のうち、東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条の規定に基づき任用される非常勤の職員
四 港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭
五 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
六 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長
七 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事
(教職員の責務)
第四条 教職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(健康管理従事者の義務)
第五条 健康管理の業務に従事し、又は従事した者は、その職務上知り得た者の秘密を漏らしてはならない。
2 健康管理の業務に従事する者は、第一条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
(健康診断)
第六条 健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。
(実施機関)
第七条 健康診断は、港区教育委員会(以下「委員会」という。)の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、他の医療機関又は他の検査機関において行うことができる。
(一般健康診断)
第八条 一般健康診断は、呼吸器系、循環器系及び消化器系の健康診断をいう。
2 委員会は、一般健康診断を毎年定期に一回実施する。
3 一般健康診断の内容は、法令に基づき委員会が定めるものとする。
4 委員会は、一般健康診断の結果、必要と認める者について、精密検査を実施する。
(特殊健康診断)
第九条 委員会は、一般健康診断のほか、必要があると認める業務に従事する職員に対し、その必要に応じ適切な内容の特殊健康診断を実施する。
(臨時健康診断)
第十条 委員会は、一般健康診断及び特殊健康診断のほか、特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を実施する。
(面接指導)
第十二条 委員会は、労働時間の状況その他の事項が教職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する教職員に対し、指定医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 面接指導の結果については、指定医師が別表第二に定める区分に従い、判定する。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第十四条 委員会は、毎年一回以上定期に、教職員に対して労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十の規定による検査を実施する。
(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)
第十五条 教職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかったときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれが認められる場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。
(記録の保存)
第十六条 委員会は、法令及びこの規則に基づいて作成した書類を五年間保存しなければならない。
(事務処理)
第十七条 この規則に定める教職員の健康管理に関する事務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。
(委任)
第十八条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第十一条関係)
区分 | 内容 | |
生活規正の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要があるもの |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要があるもの | |
C(要注意) | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3(健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第二(第十二条関係)
区分 | 内容 |
A(要休業) | 勤務を休み、治療に専念するよう指導する。 |
B(要軽業) | (一) 深夜勤務及び超過勤務を命じない。 (二) 職員の実情を考慮して、勤務場所又は職務(作業)の変更を行う等勤務上で十分配慮する。 |
C(要注意) | 勤務上過重な負担とならないよう配慮し、深夜勤務又は超過勤務の時間若しくは回数を制限する。 |
D(平常勤務) | 勤務を平常どおり行ってよい。 |
別表第三(第十三条関係)
区分 | 内容 |
A(要休業) | 休暇、休職等の方法で療養のために必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務場所又は職務の変更、休暇等による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 |
C(要注意) | 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、これらの勤務を制限すること。 |
D(健康) | 勤務に制限を加えないこと。 |
1(要医療) | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 |
3(健康) | 医療、検査等の措置を必要としないこと。 |