○港区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成二十八年三月三十一日

教育委員会訓令甲第三号

事務局一般

各事業所

区立学校

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。)第十五条の二第二項に規定する標準的な職(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「幼稚園教育職員」とは、幼稚園(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表第一に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(標準的な職の構成)

第三条 港区教育委員会が定める幼稚園教育職員の標準的な職は、別表の上欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

職制上の段階

標準的な職

幼稚園の園長の属する職制上の段階

園長

幼稚園の副園長の属する職制上の段階

副園長

幼稚園の主任教諭の属する職制上の段階

主任教諭

幼稚園の教諭の属する職制上の段階

教諭

港区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第3号