○港区里帰り等定期予防接種費用助成要綱

平成28年3月31日

27港み保第3307号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく予防接種のうち区が指定する予防接種に係るワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を里帰り等の理由により区が指定する医療機関で受けることができない区民に対し、接種費用の全部又は一部を助成することにより、ワクチン接種費用の負担の軽減を図り、疾病の予防及び健康増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者又はその保護者とする。

(1) ワクチン接種時に区の区域内に住所を有していること。

(2) 別表に掲げる対象年齢・期間にあること。

(3) 平成28年4月1日以後に、里帰り等の理由により、東京都特別区以外の自治体が予防接種法に基づいて指定する医療機関においてワクチン接種を受けていること。

(4) ワクチン接種に要する費用の全額を自己負担していること。

(5) 区からあらかじめ「予防接種実施依頼書」が交付されていること。

(助成対象ワクチン)

第3条 助成の対象となるワクチン接種は、別表に掲げるとおりとする。

(助成額及び助成回数)

第4条 助成額は、別表に掲げる助成上限額とワクチン接種に要した額とを比較していずれか少ない額とする。

2 助成回数は、別表に掲げるとおりとする。

(助成の申請)

第5条 ワクチン接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、里帰り等定期予防接種費用助成申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該ワクチン接種を受けた日から1年以内に区長に提出するものとする。

(1) 予防接種済み予診票、予防接種の記録のある母子健康手帳又は定期予防接種確認書(第2号様式)

(2) 領収書等ワクチン接種に係る支払額が確認できる書類

(3) その他区長が必要と認めた書類

(決定、記録及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、予防接種法の定期予防接種として適当であると認めたときは、予防接種台帳に記録するとともに、助成金の支給について適当であると認めたときは、助成を決定するものとし、助成金の支給について適当でないと認めたときは、里帰り等定期予防接種費用助成非該当通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第7条 区長は、前条の規定により助成を決定した者(以下「助成決定者」という。)に対し、当該助成決定者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込む方法により助成を行うものとする。

(決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定者が偽りその他不正な行為により助成を受けたと認められたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、里帰り等定期予防接種費用助成取消通知書(第4号様式)により当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条第1項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に助成金を支払ったとき又は助成金の支払後に過誤額が確認されたときは、助成決定者に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年1月26日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年8月30日から施行する。

別表

予防接種(ワクチン)の種類

対象年齢・期間 ※1

回数

接種1回当たりの助成上限額(円)

ロタウイルス感染症

ロタリックス

生後6週から24週まで(ただし、令和2年8月1日以降に生まれた者に限る)

2回

16,500

ロタウイルス感染症

ロタテック

生後6週から32週まで(ただし、令和2年8月1日以降に生まれた者に限る)

3回

11,473

ヒブ感染症

接種開始時、生後2月~生後7月

生後2月から生後60月に至るまで

初回接種3回

追加接種1回

11,265

ヒブ感染症

接種開始時、生後7月~生後12月

初回接種2回

追加接種1回

ヒブ感染症

接種開始時、生後12月~生後60月

1回

小児の肺炎球菌感染症

接種開始時、生後2月~生後7月

生後2月から生後60月に至るまで

初回接種3回

追加接種1回

13,750

小児の肺炎球菌感染症

接種開始時、生後7月~生後12月

初回接種2回

追加接種1回

小児の肺炎球菌感染症

接種開始時、生後12月~生後24月

2回

小児の肺炎球菌感染症

接種開始時、生後24月~生後60月

1回

BCG

生後1歳に至るまで

1回

11,462

四種混合(DPT―IPV)1期

生後3月から生後90月に至るまで

初回接種3回

追加接種1回

13,090

三種混合(DPT)1期

7,491

不活化ポリオ

11,825

二種混合(DT)1期

初回接種2回

追加接種1回

12,980

二種混合(DT)2期

11歳以上13歳未満

1回

5,005

水痘

生後12月から生後36月に至るまで

2回

10,780

子宮頸がん予防

2価(サーバリックス)

4価(ガーダシル)

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで

3回

17,578

子宮頸がん予防

9価(シルガード9)

29,981

MR(麻しん風しん混合)1期

生後12月から生後24月に至るまで

1回

13,651

麻しん1期

10,142

風しん1期

8,932

MR(麻しん風しん混合)2期

5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで

1回

12,221

麻しん2期

8,712

風しん2期

7,502

B型肝炎

生後1歳に至るまで

3回

8,253

日本脳炎1期

生後6月から生後90月(7歳半)未満

初回接種2回

追加接種1回

9,405

日本脳炎2期

9歳以上13歳未満

1回

7,150

日本脳炎(特例対象)

特例対象の人

未接種の回数

7,150

高齢者インフルエンザ

65歳以上の者

60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

毎年度1回

5,375

高齢者の肺炎球菌感染症

65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者(これまでに接種した者は除く。)

60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

1回

8,459

※2

※1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した者については、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第2項に定める年齢・期間までとする。

※2 免除対象者を除き、助成額から自己負担金相当額を控除する。

港区里帰り等定期予防接種費用助成要綱

平成28年3月31日 港み保第3307号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 港み保第3307号
令和3年1月26日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年8月30日 種別なし