○港区生物多様性みなとネットワーク設置要綱

平成28年3月31日

27港環環第4068号

(目的)

第1条 区、区民、事業者、保育施設、教育・研究機関、学識経験者等が、生物多様性に関する情報の共有と発信をし、連携及び協働して港区生物多様性地域戦略を実現する生物多様性みなとネットワークを設置することを目的とする。

(構成)

第2条 生物多様性みなとネットワークは、生物多様性みなとネットワークの登録者及び登録団体(以下「登録団体等」という。)で構成する。

(登録対象者)

第3条 登録対象者は、港区内で生物多様性に関する活動を行っている区民(在勤者及び在学者を含む。)や事業者、保育施設、教育・研究機関、学識経験者等(以下「区民等」という。)とする。

(活動内容)

第4条 生物多様性みなとネットワークは、次の活動を行う。

(1) 生物多様性の保全に関する活動

(2) 生物多様性の持続可能な利用に関する活動

(3) その他生物多様性に関する必要な活動

(区の役割)

第5条 区は、登録団体等の生物多様性に関する活動の情報を発信し、登録団体等が区民等に周知されるよう努める。

2 区は、登録団体等や区民等が交流する機会を設定する。

3 区は、登録団体等が生物多様性みなとネットワークを主体的に運営するための仕組みをつくる。

4 区は、国や東京都、周辺自治体と情報共有等について連携と協力を図る。

(登録団体等の役割)

第6条 登録団体等は、登録に係る生物多様性に関わる取組を維持するとともに、取組の充実を図るものとする。

2 登録団体等は、区の生物多様性に関わる事業に協力するよう努めるものとする。

(登録の申請)

第7条 登録団体等として登録しようとする区民等は、生物多様性みなとネットワーク登録申請書(第1号様式)を区長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、登録を希望する区民等ごとに提出するものとする。

(登録の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録団体等として登録するものとする。

2 区長は、前項の規定により登録を決定した場合は、登録証(第2号様式)を交付するものとする。

(登録情報の公表)

第9条 区長は、前条第1項の規定により登録を決定した場合は、当該登録がされている期間中、各登録団体等の登録情報を港区ホームページに掲載し、公表することができる。

(登録の変更)

第10条 登録団体等は、第7条の規定による申請内容に変更が生じた場合は、登録事項変更届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第11条 区長は、登録団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体等から登録辞退届(第4号様式)が提出されたとき。

(2) その他登録団体等として適当でないと認められるとき。

(事務局の設置)

第12条 事務局は、環境リサイクル支援部環境課に置くものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区生物多様性みなとネットワーク設置要綱

平成28年3月31日 港環環第4068号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 港環環第4068号
平成30年12月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし