○港区みんなと安全安心メール配信要領

平成28年3月29日

27港防防第3883号

(目的)

第1条 この要領は、区民等に、防犯及び防火対策に有用と思われる情報に関する電子メール(以下「みんなと安全安心メール」という。)を配信し、もって区民の安全対策の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(配信対象)

第2条 みんなと安全安心メール配信は、次の各号に掲げる情報について行う。

(1) 警視庁から提供される区内犯罪発生情報

(2) 東京消防庁から提供される区内火災発生情報

(3) 区内での声かけ等犯罪被害に繋がりうる事案発生情報

(4) 区内での特殊詐欺と思われる電話等入電情報

(5) その他区民等の防犯及び防火対策に有用と思われる情報

(6) その他防災危機管理室長が特に必要と認める情報

(配信時期)

第3条 みんなと安全安心メール配信は、前条に規定する情報の入手以降ただちに行う。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。

(1) 情報提供者から特に指示があるとき

(2) その他防災危機管理室長が特に必要と認めるとき

(配信の中止)

第4条 みんなと安全安心メール配信は、次の各号に掲げる場合には行わない。

(1) 関係行政機関の職務遂行の妨げとなることが明らかであるとき。

(2) 個人又は団体の意思に反し又は不利益となることが明らかであるとき。

(3) その他防災危機管理室長が配信を行わないことが適当と認めるとき。

(配信登録)

第5条 みんなと安全安心メール配信を受けようとする者は、防災危機管理室長が管理するみんなと安全安心メール配信システムに、メールアドレスを登録する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長が別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

港区みんなと安全安心メール配信要領

平成28年3月29日 港防防第3883号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成28年3月29日 港防防第3883号