○港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱
平成27年12月28日
27港総契第2185号
(目的)
第1条 この要綱は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号。以下「規則」という。)第4条の2の規定により業務に従事する労働者等の労働環境を確保するために必要な措置を講ずべき契約を定めるとともに、当該契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進を図り、もって契約の適正な履行による良質な区民サービスの確保を図ることを目的とする。
(1) 受注者 港区(以下「区」という。)と契約を締結する者をいう。
(2) 受注関係者 次に掲げる者をいう。
ア 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他区以外の者から区が発注する契約に係る業務の一部を請け負う者
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき受注者又はアに規定する者へ区が発注する契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者
(3) 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 受注者又は受注関係者に雇用され、専ら当該契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
イ 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は前号アに規定する者との請負契約により区が発注する契約に係る業務に従事する者
(4) 賃金等 区が発注する契約に係る労務の対価で、次に掲げるものをいう。
ア 前号アに該当する者がその雇用する者から得る賃金
イ 前号イに該当する者が当該請負契約により得る収入
(対象契約)
第3条 規則第4条の2の区長が定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格130万円を超える工事請負契約
(2) 長期継続契約として締結する業務委託契約
(労働関係法令遵守の徹底)
第4条 区長は、区が発注する契約の受注者及び受注関係者に対し、労働基準法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下これらを総称して「労働関係法令」という。)の遵守を徹底し、労働者等の良好な労働環境の確保を図るよう指示するものとする。
(1) 工事請負契約 農林水産省及び国土交通省が毎年度決定する職種別公共工事設計労務単価(東京都)に0.92を乗じた額を8で除し、小数点以下第一位を四捨五入した額
(2) 業務委託契約 公共職業安定所が地域ごとに公表している民間の職業別パートタイム求人賃金を勘案して算出し、別表の左欄に掲げる職種ごとに右欄に定める額
2 契約ごとに適用する最低賃金水準額は、当該契約締結日が属する年度の最低賃金水準額を適用するものとし、契約期間が複数年度となる場合についても、当該金額を適用するものとする。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき定められる地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)の金額が最低賃金水準額を上回った場合は、最低賃金の金額を最低賃金水準額とする。
2 区は、受注者から労働環境チェックシート及び賃金給付状況シートの提出があったときは、その内容を確認し、契約書とともに適切に保管するものとする。
2 前項の規定による調査等の結果、重大な違反が発覚し、改善の指示後もなお改善されない場合は、区長は、当該契約を解除し、又は港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に定める指名停止の措置を講ずるものとする。
(契約に定める事項)
第9条 区長は、区が発注する契約において、次に掲げる事項を定めるとともに、当該事項を含む契約の条件について、広く周知するものとする。
(1) 受注者は、労働関係法令を遵守すること。
(2) 受注者は、第5条の規定により区長が定める最低賃金水準額以上の賃金等を給付すること。
(3) 受注者は、次に掲げる事項を業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することにより労働者等に周知しなければならないこと。
ア 第5条の規定に基づき当該契約に適用することとなる最低賃金水準額
イ 第7条の規定による申出をする場合の申出先
(4) 受注者は、受注関係者分も含め、労働環境チェックシートを契約締結後速やかに提出すること。
(5) 受注者は、第7条の規定による申出を行った労働者等に対し、不利益な取扱いをしないこと。
(6) 受注者は、第8条第1項の規定により実施する調査を受け入れること。
(7) 受注者は、区が、前号の調査で改善を指示したときは、速やかに指示に従うこと。
(8) 受注者は、前各号に掲げるもののほか、業務の特性に応じた良好な労働者等の労働環境の確保に必要な対策を講ずること。
(9) 受注者は、契約の履行に違反したときは、その状況に応じ、区長が、契約解除又は指名停止若しくはその両方を措置することをあらかじめ了承すること。
(受注者の連帯責任)
第10条 下請契約又は再委託契約を締結する場合は、前条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を契約の条件とすることとする。
(1) 受注者は、受注者と下請事業者又は再委託契約の相手方間(二次以下の下請業者間等を含む。)において、前条に定める内容を遵守することについて、契約書等の書面にて、明確にすること。
(2) 受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の金額が最低賃金水準額に基づき算出する金額を下回ったときは、当該労働者等に対して、当該賃金等の金額と最低賃金水準額に基づき算出する金額との差額に相当する額を当該受注関係者と連帯して支払わなければならないこと。
(継続雇用の要請)
第11条 区長は、労働者の雇用の安定並びに区が発注する契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、第3条第2号に該当する契約の受注者に変更があった場合は、新たに当該契約を受注することとなった受注者に対し、当該契約の締結前に当該契約に係る業務に従事していた労働者を継続して雇用するよう要請するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成27年12月28日から施行する。
2 この要綱は、平成28年4月1日以後に締結する契約について適用する。
付則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
職種 | 最低賃金水準額(1時間当たり) |
一般作業・一般事務 | 1,180円 |
保育士 | 1,340円 |
給食調理 | 1,180円 |
看護師 | 1,510円 |
保健師 | 1,510円 |
栄養士 | 1,510円 |