○港区職員の標準的な職に関する規程

平成二十八年三月三十一日

訓令甲第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項に規定する標準的な職に関し必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職の構成)

第二条 標準的な職は、別表の上欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第七号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

一 事務系、福祉系一般技術系及び医療技術系に関する事務をつかさどる職の職務

部長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

部長

課長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

課長

課長補佐の属する職制上の段階

課長補佐

係長、担当係長、主査又はこれに相当する職の属する職制上の段階

係長

主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階

主任

係員の属する職制上の段階

係員

二 技能系及び業務系に関する事務をつかさどる職の職務

統括技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

統括技能長

技能長、担当技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

技能長

技能主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階

技能主任

係員の属する職制上の段階

係員

港区職員の標準的な職に関する規程

平成28年3月31日 訓令甲第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第4号
平成30年3月30日 訓令甲第7号