○港区環境マネジメント組織設置要綱

平成12年9月25日

12港環環第323号

(目的)

第1条 この要綱は、港区の環境マネジメント組織(以下「組織」という。)を確立するために必要な事項を定めることを目的とする。

(組織運営管理の根拠)

第2条 組織は、ISO14001に準拠した、港区独自の取組として、「自己適合宣言」によるエネルギー管理を強化した仕組みである港区環境マネジメントシステム(以下、「環境マネジメントシステム」という。)により運営管理を行う。

(統括環境管理者)

第3条 統括環境管理者は、区長とする。

2 統括環境管理者は、次の職務を行う。

(1) 港区環境方針を策定すること。

(2) 環境マネジメントシステムを運営管理するうえで不可欠な資源を提供すること。

(3) 環境マネジメントシステムの見直しを行うこと。

(4) 内部環境監査の実施を内部環境監査員長に指示すること。

(5) 内部環境監査の結果を受け、特に優良と認められる事項について表彰を行うこと。

(副統括環境管理者)

第4条 統括環境管理者を補佐するため、副統括環境管理者を置き、統括環境管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

2 副統括環境管理者は、副区長及び教育長とする。

3 副統括環境管理者の順位は、環境行政を所管する副区長を第1位とし、次に別の副区長を第2位、教育長を第3位とする。

(環境管理責任者)

第5条 環境管理責任者は環境リサイクル支援部長とする。

2 環境管理責任者は、次の職務を行う。

(1) ISO14001に準拠した港区独自のシステムを確立し、それを実施するとともに、維持管理することを確実にする。システムの管理及び運用に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

(2) 統括環境管理者が環境マネジメントシステムを見直し改善するための基礎として、統括環境管理者に環境マネジメントシステムの実績を報告する。

(3) 内部環境監査員長及び内部環境監査員を任命すること。

(実行部門)

第6条 組織は、次に掲げる実行部門により構成する。

(1) 芝地区総合支所

(2) 麻布地区総合支所

(3) 赤坂地区総合支所

(4) 高輪地区総合支所

(5) 芝浦港南地区総合支所

(6) 産業・地域振興支援部

(7) 文化芸術事業連携担当部長

(8) 保健福祉支援部

(9) みなと保健所

(10) 子ども家庭支援部

(11) 児童相談所

(12) 街づくり支援部

(13) 街づくり事業担当部長

(14) 環境リサイクル支援部

(15) 企画経営部

(16) 用地・施設活用担当部長

(17) デジタル改革担当部長

(18) 防災危機管理室

(19) 総務部

(20) 会計室

(21) 教育委員会事務局教育推進部

(22) 教育委員会事務局学校教育部

(23) 選挙管理委員会事務局

(24) 監査事務局

(25) 区議会事務局

(実行部門責任者)

第7条 前条に定める各実行部門の部長級の者を実行部門責任者として置く。

2 実行部門責任者は、当該実行部門における環境マネジメントの実施責任者とする。

(チーフ環境マネージャー)

第8条 実行部門責任者を補佐するため、実行部門にチーフ環境マネージャーを置く。ただし、第6条に定める実行部門のうち、(7)文化芸術事業連携担当部長、(13)街づくり事業担当部長、(16)用地・施設活用担当部長及び(17)デジタル改革担当部長においては、チーフ環境マネージャー並びに次条以降に定める施設管理環境マネージャー、環境マネージャー及びEMS推進員を置かない。

2 チーフ環境マネージャーは、各実行部門の庶務担当課長をもって充てる。

(施設管理環境マネージャー)

第9条 実行部門内の施設を所管する課に施設管理環境マネージャーを置く。

2 施設管理環境マネージャーは、実行部門内の課長及び課長級職員をもって充てる。

3 施設管理環境マネージャーは、施設単位の環境マネジメントの実施責任者として、環境マネジメント実施計画実行の中心的役割を担う。

(環境マネージャー)

第10条 実行部門に環境マネージャーを置く。

2 環境マネージャーは、実行部門内の課長及び課長級職員をもって充てる。

3 環境マネージャーは、各課単位の環境マネジメントの実施責任者として、環境マネジメント実施計画実行の中心的役割を担う。

(EMS推進員)

第11条 実行部門にEMS推進員を置く。

2 EMS推進員は、係長級職員又は施設長をもって充てる。

3 EMS推進員は、施設管理環境マネージャー又は環境マネージャーの指示を受け、各課及び各施設における環境目的や環境目標を達成するため、環境保全行動を推進する。

(設備運転責任者)

第12条 実行部門内の施設にEMS推進員を補佐するため、設備運転責任者を置く。

2 設備運転責任者は、係長級職員、施設長又は施設の設備運転管理に従事する職員等をもって充てる。

3 設備運転責任者は、設備機器のエネルギーの使用の合理化等に関する提案及び協力を行う。

(EMS事務局)

第13条 環境マネジメントシステムの運用に関わる庶務を処理するため、環境リサイクル支援部環境課にEMS事務局を置き事務を行う。

(内部環境監査員長及び内部環境監査員)

第14条 内部環境監査を実施するため、内部環境監査委員を置く。

2 内部環境監査員を代表する者として、内部環境監査員長を置く。

3 環境マネジメントシステム内部環境監査に関する事項は別に定める。

(環境マネジメントシステム推進本部会議の設置)

第15条 統括環境管理者の下命事項を審議し、実行部門間の連絡調整を図るため、組織に環境マネジメントシステム推進本部会議を設ける。

2 本部は、次に掲げる者により組織する。

(1) 副統括環境管理者

(2) 環境管理責任者

(3) 実行部門責任者

3 本部に本部長、副本部長及び部員を置く。

4 本部長は、副統括環境管理者のうち環境リサイクル支援部を担任する副区長、副本部長は、その他の副統括環境管理者をもって充てる。

5 本部長は、会務を総括する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

7 本部の部員は、環境管理責任者及び実行部門責任者とする。

8 本部長は、必要があると認めるときは、部員以外の者を本部に出席させ、意見等を聴くことができる。

9 本部の所掌事項について専門的な検討を行うため、本部の下部機関としてチーフ環境マネージャー会議を置くことができる。

10 本部の運営に関する庶務は、EMS事務局が行う。

(環境マネジメントシステム推進本部会議の審議事項)

第16条 本部は、必要に応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境マネジメント組織に関すること

(2) 環境目的及び環境目標に関すること

(3) 統括環境管理者のマネジメントレビューに関すること

(4) 環境マメネジメントの運営規則等に関すること

(5) 重要な是正処置

(6) その他の事項

(環境マネジメントシステム推進本部会議の招集)

第17条 本部は、統括環境管理者の指示及び環境管理責任者の求め等に応じて本部長が招集する。

(対象課及び施設)

第18条 環境マネジメントシステム対象施設は、本区の全ての課及び施設とする。

(対象職員等)

第19条 前条で定める施設に勤務する、正規職員、臨時職員及び非常勤職員並びに派遣労働者、並びに前条の施設内で本区の委託を受けて実施する事業及び指定管理業務に従事する者とする。

2 前項において、非常勤職員については統括環境管理者が管理可能な者に限定する。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年7月16日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区環境マネジメント組織設置要綱

平成12年9月25日 港環環第323号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成12年9月25日 港環環第323号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月16日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月15日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし