○港区国際交流協会のホームページ改修に対する補助金交付要綱

平成28年4月1日

28港産国文第98号

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人港区国際交流協会(以下「協会」という。)が行うホームページ改修の実施に係る経費について補助金を交付することにより、外国人の安心及び安全並びに生活利便性を高め、もって外国人の地域コミュニティへの参画を促進することを目的とする。

(交付対象)

第2条 港区が交付する補助金の対象経費は、協会が行うホームページ改修に要する経費のうち、発災時及び平常時の防災情報及び災害情報並びに食の安全及び地域のイベントの情報の掲載に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める。

(交付申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 協会は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)により、補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求によって補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 協会は、補助金の交付に係るホームページの改修後速やかに交付を受けた補助金に係る実績報告書(第4号様式)及びその他区長が必要と認める書類を、区長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書等について審査及び必要に応じて調査を行い、その内容が補助金の交付決定に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第5号様式)により協会に通知する。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容その他法令等に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 区長は、前2項の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、補助金返還通知書(第6号様式)により、協会に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区国際交流協会のホームページ改修に対する補助金交付要綱

平成28年4月1日 港産国文第98号

(平成28年4月1日施行)