○港区食品表示法不利益処分等取扱要綱

平成28年4月1日

28港み生第1549号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の規定に基づく回収等命令、業務停止命令その他必要な処分(以下「不利益処分」という。)及び指示その他の措置について必要な事項(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で定められた表示の事項のうち、衛生事項及び保健事項による違反に限る。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「衛生事項」とは、食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下「府令」という。)第7条第1項に定める事項のうち、同条第2項に定める事項を除いた事項をいう。

2 この要綱において「保健事項」とは、府令第7条第1項に定める事項のうち、同条第2項に定める事項をいう。

3 前2項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本原則)

第3条 法において規定された違反を確認し、不利益処分を行う場合には、時機を逸することなく的確かつ厳正に行わなければならない。

(指示)

第4条 保健所長は、食品表示基準に違反している食品関連事業者に対し、法第6条第1項又は第3項の規定に基づく指示を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守するよう指導するものとする。この場合において、指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合は、指示を行うものとする。

(1) 食品表示基準違反に常習性がなく過失による一時的なものであること。

(2) 違反事業者が直ちに表示の修正、商品の撤去その他の表示の是正(以下「表示の是正」という。)を行っていること。

(3) 事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示又は店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。

(命令)

第5条 区長は、法第6条第1項又は第3項の規定による指示に従わない食品関連事業者に対し、同条第5項の規定に基づく命令を行うことができる。

第6条 区長は、法第6条第8項の規定に基づく命令を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、消費者の安全を迅速に確保する観点から、直ちに命令を行うよりも行政指導を行うことが有効であると認めるときは、食品の回収その他必要な措置をとるよう指導を行うものとする。

3 第1項の命令又は前項の指導を行った結果、食品表示基準違反が解消し、又は食品表示事業者が自主的に表示の是正を行った場合であっても、第4条第2項各号に掲げる要件の全てに該当する場合を除き、法第6条第1項又は第3項の規定に基づく指示を行うものとする。

(公表)

第7条 区長は、法第7条の規定に基づき指示又は命令をした旨を公表するものとする。

(食品衛生法との関係)

第8条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。)、若しくは販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない食品又はこれらの行為を禁止されている食品については、衛生上の危害を防止する観点から同法の規定に基づく措置(行政指導を含む。以下同じ。)を優先するものとする。

2 食品衛生法の規定に基づく措置がとられた結果、食品表示基準に違反する食品が一般に流通することがなくなった場合には、改めて法の規定に基づく措置を講ずる必要はないものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第9条 区長は、不利益処分を行おうとする場合には、意見陳述のための手続を執るものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区食品表示法不利益処分等取扱要綱

平成28年4月1日 港み生第1549号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 港み生第1549号
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし