○港区学童クラブ児童見守りシステム事業実施要綱
平成28年4月22日
28港子子第978号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号。以下「条例」という。)第1条に規定する学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)の利用に際し、当該事業を実施する諸室に入退室した日時を保護者の携帯電話等へ電子メールで知らせる学童クラブ児童見守りシステム事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の放課後の安全及び安心の確保に寄与することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学童クラブの出入口等に機器を設置し、ICタグを所持した児童が通過した際に、ICタグが発信する電波を感知して、当該児童の保護者の携帯電話等に入退室の日時を知らせる電子メールを自動で送信する。
(2) 学童クラブ内に設置した端末機で個々の児童の入退室の状況を確認する機能を整備し、学童クラブの円滑な運営に活用する。
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 学童クラブの対象児童で、条例第7条の承認を受けている児童
(2) 前号のほか、区長が必要と認める児童
(費用負担)
第5条 事業の利用にあたっては、電子メールの受信に要する費用及び第7条第2項に規定するICタグの再交付に要する費用を除き、費用負担を要しないものとする。
(利用の手続)
第6条 区長は、第3条に規定する児童の保護者にICタグを交付する。
2 ICタグの交付を受けた保護者は、事業を利用するために必要な送信先のメールアドレスを登録しなければならない。登録したメールアドレスを変更する場合についても同様とする。
3 ICタグの交付を受けた保護者は、児童が学童クラブを退会するときは、ICタグを返却しなければならない。
(ICタグの再交付)
第7条 ICタグの交付を受けた保護者は、ICタグを破損し、又は紛失したときは、学童クラブ児童見守りシステムICタグ再交付申請書(第1号様式)により、区長にICタグの再交付を申請することができる。
2 前項の規定によるICタグの再交付に要する費用は、保護者の責めによらない故障の場合を除き、保護者が実費を負担するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成28年4月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。