○港区台場シャトルバス運行事業候補者選定委員会設置要綱

平成28年8月3日

28港街土第1413号

(設置)

第1条 台場地域から田町駅及び品川駅とを結ぶ路線を運行する台場シャトルバスの平成29年4月1日以降の運行事業者を厳正かつ公平に選定するため、港区台場シャトルバス運行事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 運行事業候補者の選定基準に関すること。

(2) 運行事業候補者の選定に関すること。

(3) 選定結果の区長への報告に関すること。

(4) その他区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員5人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 特定事業担当部長

(3) 街づくり支援部交通対策担当課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から運行事業候補者を選定し、区長に報告した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者のうちから委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、特定事業担当部長をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員長は、運行事業候補者の選定結果を区長に報告するものとする。

5 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得て、公開とすることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会審議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、街づくり支援部土木課地域交通担当において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年8月22日から施行する。

2 港区台場シャトルバス運行事業者選定委員会設置要綱(平成23年10月25日23港街土第1056号)は廃止する。

港区台場シャトルバス運行事業候補者選定委員会設置要綱

平成28年8月3日 港街土第1413号

(平成28年8月22日施行)