○港区旧飯倉小学校歴史資料室の設置及び管理運営に関する要綱
平成26年8月20日
26港教庶第1243号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立学校設置条例の一部を改正する条例(平成15年港区条例第36号)の施行により平成16年4月1日に廃止となった飯倉小学校(以下「旧飯倉小学校」という。)に関係の深い資料を収集し、保管し、及び展示することにより、その資料を区民等の利用に供し、区民等の教養の向上及び地域の文化の発展に寄与するため、旧飯倉小学校歴史資料室(以下「資料室」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 資料室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧飯倉小学校歴史資料室 | 港区東麻布二丁目1番1号旧飯倉小学校校舎棟4階 |
(事業)
第3条 資料室は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 旧飯倉小学校に関係の深い文献、写真等の資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料に関する必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3) 資料に関する普及広報活動を行うこと。
(開室日時)
第4条 資料室の開室日は、日曜日、火曜日、木曜日及び土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)とし、開室時間は、午前9時から午後5時までとする(1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、開室日及び開室時間を変更することができる。
(入室方法)
第5条 資料室に入室する者(以下「入室者」という。)は、住所、氏名及び入室時間を受付簿に記入の上、入室するものとする。
(遵守事項)
第6条 入室者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為を行わないこと。
(2) 営利を目的とする活動、政治活動又は宗教活動を行わないこと。
(3) 酒類の飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 火気の使用をしないこと。
(5) 資料等の無断持出しをしないこと。
2 委員会は、前項各号のほか、管理運営上支障があると判断した場合は、その使用を停止することができる。
(管理運営)
第7条 資料室は、教育委員会事務局教育推進部教育長室が管理運営する。
(損害賠償)
第8条 入室者は、故意又は過失により、資料室内の設備、資料等を滅失させ、又はき損したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年8月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。