○港区特別支援教室判定委員会設置要綱
平成28年2月26日
27港教学第7945号
(設置)
第1条 特別な支援を必要とする児童を対象に、特別支援教室における指導の適否に係る判定に関し協議等を行うため、港区特別支援教室判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特別支援教室による支援を必要とする児童の判定に関すること。
(2) その他教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で教育長が委嘱し、又は任命する委員6人をもって構成する。
(1) 医師 1人
(2) 港区立特別支援学級設置校長会会長
(3) 教育委員会事務局学校教育部長
(4) 教育委員会事務局学校教育部学務課長
(5) 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長
(6) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事 1人
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を統括する。
4 副委員長は、教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員長は、必要に応じて臨時に委員を指名することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要に応じて開催する。ただし、委員長は必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年2月26日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。