○港区教育委員会教育長の職務代理者に関する規則
平成二十八年十月十二日
教育委員会規則第二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十三条第二項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときのその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者の指名)
第二条 職務代理者は、法第十三条第二項の規定に基づき、あらかじめ教育委員会の委員のうちから指名する。
(事務の委任)
第三条 前条の規定により指名された職務代理者は、法第二十五条第四項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次の順序により教育委員会事務局の職員に委任することができる。
第一順位 教育推進部長の職にある者
第二順位 学校教育部長の職にある者
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(港区教育委員会教育長の職務代理者指定に関する規則の廃止)
2 港区教育委員会教育長の職務代理者指定に関する規則(昭和四十一年港区教育委員会規則第三号)は、廃止する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。