○港区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年10月31日

28港保障福第3043号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、港区における関係機関や民間事業者等(以下「関係機関等」という。)の情報共有と連携強化を図ることにより、障害者差別の解消に向けた取組を効果的かつ円滑に進め、地域全体で障害を理由とする差別の解消を目指すため、港区障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者差別に関する相談事例等に係る情報の共有に関すること。

(2) 障害者差別の解消に係る関係機関等相互の連携に関すること。

(3) 障害者差別及び合理的配慮の提供の実態の把握及び分析に関すること。

(4) 障害者差別に関する相談体制の充実及び強化に関すること。

(5) 障害者差別の解消を推進するための周知及び啓発活動に関すること。

(6) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員24人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 1人以内

(2) 障害者団体関係者 1人以内

(3) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員 2人以内

(4) 社会福祉関係者 2人以内

(5) 障害福祉施設等関係者 4人以内

(6) 法曹等関係者 2人以内

(7) 民間事業者関係者 3人以内

(8) 関係行政機関職員 3人以内

(9) 区職員(別表に掲げる者をもって充てる。)

(委員の任期)

第4条 委嘱する委員の任期は、2年とする。なお、再任は妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(会議録の作成保存)

第8条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 委員は、協議会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(専門部会)

第10条 協議会は、検討事項を専門的に調査検討するため、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の長(以下「部会長」という。)は、協議会の長が兼務する。

3 専門部会の委員は、部会長が指名する。

4 専門部会について、必要な事項は、部会長が定める。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月31日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月19日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年10月31日から施行する。

別表(第3条関係)

保健福祉支援部長

総合支所区民課長(代表者)

みなと保健所健康推進課長

総務部人権・男女平等参画担当課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

港区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年10月31日 港保障福第3043号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成28年10月31日 港保障福第3043号
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月19日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年10月31日 種別なし