○港区食べきり協力店登録制度実施要綱

平成28年11月1日

港環み第1463号

(目的)

第1条 港区内の事業者から出される食品ごみの減量化を図るために、食べ残し等の削減に取り組む区内の飲食店、宿泊施設等を「港区食べきり協力店」(以下「食べきり協力店」という。)として登録するとともに、その取組を広く紹介することにより、消費者への意識啓発を図り、食べ残しを減らす取組を推進する。

(対象者)

第2条 港区内で営業する飲食店、宿泊施設等(以下「店舗」という。)で、次の各号に掲げる事項を満たす事業者を対象者とする。

(1) 排出される資源・ごみを、適正に処理又はリサイクルしていること。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等(港区暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員、暴力団関係者をいう。)及びその他反社会勢力等の関係者に該当しないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。

(4) 法令違反、その他登録するにふさわしくない事実が存しないこと。

(登録の要件)

第3条 次に示す取組項目を、1つ以上実践する店舗を食べきり協力店として登録する。

(1) 小盛メニュー等の導入

(2) 食べ残しを減らすための呼びかけ

(3) ポスター等の掲示による、食べ残し削減に向けた啓発活動の実施

(4) 食品リサイクルの実施

(5) フードシェアリングアプリケーションソフト等の活用

(6) フードバンクへの食品の提供

(7) その他の食べ残しを減らすための工夫

(取組内容)

第4条 食べきり協力店は、次の事項に取り組むものとする。

(1) 食べきり協力店は、第3条で選択した取組を積極的に実践し、食品ごみの発生抑制に努める。

(2) 区からの交付物及び独自の食べきり啓発案内を掲示し、及び食べきり協力店のイメージに沿った周知方法により来店者へこの取組について積極的に周知し、食べ残しの削減に努める。

(3) 食べきり協力店は、区が実施する取組に関する各調査へ協力する。

(申込方法)

第5条 食べきり協力店として登録を希望する店舗の代表者(以下「申込者」という。)は、港区食べきり協力店登録(変更)申請書(様式第1号)をみなとリサイクル清掃事務所へ郵送、ファックス、又は持参のいずれかの方法で提出する。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

3 前項の規定により行われた登録申請については、第1項に規定する登録申請書により行われたものとみなして、要綱の規定を適用する。

4 区は申請者から提出された申請書の内容を確認し、食べきり協力店名簿に記載するとともに、申請者に対して港区食べきり協力店登録証(第2号様式)、ステッカーを交付する。

5 登録証の発行以降、登録申請時に記載した事項を実施している間、食べきり協力店は「港区食べきり協力店」の呼称及びイラストを営業活動に用いることができる。

(食べきり協力店への支援)

第6条 区は、登録した食べきり協力店の取組内容等を区ホームページ、広報みなと、3Rパネル展示会等で紹介する。なお、申込者は、応募した時点で店舗情報の紹介に同意したものとする。

(登録の中止)

第7条 食べきり協力店は、取組内容が第3条に規定する取組項目に合わなくなった場合又は店舗を廃止するなどの理由で取組を中止する場合は、港区食べきり協力店登録中止届(第3号様式)により区へ届け出るとともに、交付物等の掲示を取り止める。

2 区は、港区食べきり協力店登録中止届の内容を確認し、食べきり協力店名簿及び区ホームページ等の掲載情報から削除する。

(登録内容の変更)

第8条 食べきり協力店は、港区食べきり協力店登録(変更)申請書(第1号様式)に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに港区食べきり協力店登録(変更)申請書(第1号様式)により区へ提出するものとする。

(登録の抹消)

第9条 区は、食べきり協力店が要件を満たしていない場合、信用を失墜する行為を行う場合等、食べきり協力店として適当でないと判断した場合は、登録を抹消することができる。

2 前項の規定により登録を抹消したときは、港区食べきり協力店登録抹消通知書(第4号様式)により、当該認定食べきり協力店に対して通知するものとする。

3 登録を抹消された食べきり協力店は、速やかに交付物の掲示を取り止め、抹消日以降「港区食べきり協力店」の呼称及びイラスト等を営業活動に用いてはならない。

4 区が食べきり協力店を抹消した場合の手続きは、第7条第2項に準ずるものとする。

(表彰)

第10条 区長は、第3条の規定に基づき登録された食べきり協力店で、次の各号のいずれかに該当すると認められるものを港区優良食べきり協力店として表彰することができる。

(1) 食品ロスの削減に関し、顕著な功績があると認められるもの

(2) 食品ロスの削減に関し、他の模範となる取組を実施しているもの

2 表彰は、区長が表彰状を贈呈して行うものとする。

3 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。

4 被表彰者の推薦は、次のとおりとする。

(1) 被表彰候補者の推薦は、調査を行った区職員が行うものとする。

(2) 被表彰候補者の推薦は、港区優良食べきり協力店表彰推薦調書(第5号様式)、その他参考となる書面により行うものとする。

(港区優良食べきり協力店表彰審査会)

第11条 被表彰候補者を適正かつ公平に審査するため、港区優良食べきり協力店表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

港区食べきり協力店登録制度実施要綱

平成28年11月1日 港環み第1463号

(令和4年8月1日施行)