○港区国際力強化推進会議設置要綱

平成29年1月16日

28港産国文第1032号

(設置)

第1条 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機に、全国的に国際化に対する機運が高まっていることを踏まえ、港区(以下「区」という。)内の国際化に関わる潜在的な力を引き出すとともに、官民双方の取組を推進することによって、区内の国際力をより一層強化し、「成熟した国際都市・港区」の実現を目指すため、港区国際力強化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 区の国際力の強化に関する取組に関すること。

(2) その他区長が必要と認める事項

(会長及び委員)

第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、区長をもって充てる。

3 会長は、会務を統括する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が任命し、又は委嘱する。

(1) 区内の大使館に属する者 4人以内

(2) 原則として区内の国際交流に係る団体に属する者 3人以内

(3) 原則として区内の文化団体に属する者 2人以内

(4) 原則として区内の企業に属する者 3人以内

(5) 原則として区内の教育機関に属する者 2人以内

(6) 原則として区内に在住し、在勤し、又は在学する外国人 4人以内

(7) 学識経験者 2人以内

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して推進会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(招集)

第4条 推進会議は、会長が招集する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。

(部会)

第7条 推進会議は、所掌事項を効果的かつ効率的に遂行するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、委員長が指名する。

4 部会長は、部会を招集し、会務を統括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。

(会議の公開)

第8条 推進会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。

(会議録の作成保存)

第9条 会長は、推進会議の会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月16日から施行する。

港区国際力強化推進会議設置要綱

平成29年1月16日 港産国文第1032号

(平成29年1月16日施行)