○港区シティプロモーション推進委員会設置要綱
平成27年9月7日
27港産観第383号
(設置)
第1条 区の魅力や取組を効果的に発信することで、将来にわたり区民や観光客、企業等に選ばれ続けること、港区への区民の愛着や誇りをより一層高めていくことを目的として、港区観光振興プラン(以下「プラン」という。)の検討及び策定並びに港区シティプロモーション戦略(以下「戦略」という。)の推進のため、港区シティプロモーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プランの検討及び策定に関すること。
(2) 戦略の推進に関すること。
(3) 港区観光大使に関すること。
(4) その他戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、産業・地域振興支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、産業・地域振興支援部観光政策担当課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者で区長が任命する委員をもって構成する。
(1) 芝地区総合支所協働推進課長
(2) 麻布地区総合支所協働推進課長
(3) 赤坂地区総合支所協働推進課長
(4) 高輪地区総合支所協働推進課長
(5) 芝浦港南地区総合支所協働推進課長
(6) 産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
(7) 産業・地域振興支援部産業振興課長
(8) 産業・地域振興支援部観光政策担当課長
(9) 企画経営部区長室長
5 委員長は、前項各号に掲げる委員のほかに、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、委員長が指名する。
4 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業・地域振興支援部観光政策担当において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年8月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年2月25日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。