○港区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月22日
27港保高第5008号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で用いる用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 事業対象者等 次のいずれかに該当する者とする。
ア 法第32条の規定する要支援認定を受けた者(以下「要支援者」という。)。
イ 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)により、要支援者と同程度の支援が必要と判断される者(以下「事業対象者」という。)。
ウ 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者(以下「要介護者」という。)であって、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前から総合事業のサービス(訪問型サービス事業及び通所型サービス事業のうち、一部の事業に限る。)を受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に総合事業のサービスを受けるものであって、区長が必要と認めるもの
(2) 指定事業者 法第115条の45の5の規定により指定を受けた事業者をいう。
(事業の種類及び内容)
第3条 港区(以下「区」という。)が実施する総合事業は、法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)及び同項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)により構成し、事業内容は別表のとおりとする。
(事業主体)
第4条 総合事業の実施主体は、区とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1号事業のうち、訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の一部については、指定事業者が実施する。
3 区長は、総合事業を適正に実施することができると認められる法人その他区長が適当と認める者に、前項に規定する事業以外の事業の実施を委託することができる。
(利用対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、事業対象者等とする。
2 一般介護予防事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
(2) 前号に規定する者のほか、特に区長が必要と認める者
(利用の申請)
第6条 第1号事業を利用しようとする者は、要支援者及び要介護者を除き、地域包括支援センターにおいて、基本チェックリストにより事業対象者の判定を受けなければならない。
2 第1号事業及び一般介護予防事業における具体的な事業の利用手続は、当該事業の区分ごとに別に定める。
2 事業対象者から前項の規定による届出があったときは、区長は、事業対象者である旨を記載した被保険者証を交付しなければならない。
(ケアマネジメント)
第8条 地域包括支援センターは、前条第1項の規定による届出に基づき、当該届出に係る者のケアプランの作成を行わなくてはならない。
2 前項のケアプランの作成に当たっては、本人及び家族等の意向を尊重するとともに、ケアプランの内容、事業等について十分に説明をしなければならない。
3 地域包括支援センターは、ケアプランの作成の一部を指定事業者に委託することができる。
4 区長は、ケアプランの作成に要した経費について、地域包括支援センター及び地域包括支援センターから作成委託をうけた指定事業者に支払うものとする。
(運営及び人員、設備等の基準)
第9条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス及び旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスを実施する指定事業者は、介護事業と一体的な運用によるサービス事業の実施を基本とし、法及び省令その他関係法令等に基づく運営及び人員、設備等の基準を遵守するものとする。
2 前項に定めるサービス以外を実施する指定事業者の運営及び人員、設備等の基準は、サービス事業ごとに別に定めるところによる。
3 第1号事業における介護予防ケアマネジメント事業に係る具体的な取扱方針等運営に関する事項については、法及び省令その他関係法令等に基づく運営及び人員、設備等の基準を遵守するものとする。
(指定事業者の指定)
第10条 第1号事業を実施しようとするものは、当該事業開始予定日の2か月前の末日までに、区長に対し、法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号。以下「国様式」という。)第3号(4)の指定申請書により申請しなければならない。
3 指定事業者は、第1号事業における訪問型サービス事業にあっては、指定訪問介護事業所又は指定介護予防訪問介護事業所、第1号事業における通所型サービス事業にあっては、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定介護予防通所介護事業所の指定を受けたものとする。
4 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、申請者が厚生労働省の定める基準に従って、適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
5 前各項に定めるもののほか指定の申請に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(指定期間)
第11条 前条第2項の規定により指定事業者の指定を受けた事業者の指定有効期間は、当該指定を受けた日から起算して6年間とする。
(指定の取消し)
第12条 区長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、港区介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消等通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(指定の更新)
第13条 法第115条の45の6の規定による指定の更新の申請は、国様式第3号(5)の指定更新申請書により、指定期間の満了日の1か月前までに行うものとする。
3 前項の規定による更新に係る指定期間は、指定日から6年間とする。
4 前3項に定めるもののほか、指定の更新に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(変更等の届出)
第14条 指定事業者は、指定を受けた事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、国様式第3号(1)の変更届出書により、その旨を区長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、国様式第3号(3)の廃止・休止届出書により、その旨を区長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した第1号事業を再開したときは、再開した日から10日以内に、国様式第3号(2)の再開届出書により、その旨を区長に届け出なければならない。
4 前3項に定めるもののほか、指定に係る事業の変更、廃止、休止又は再開の届出に関し、必要な事項は、区長が別に定める。
(指定の拒否)
第15条 区長は、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)に掲げる暴力団等又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められる事業者については、指定又は委託を行わない。
(報告及び調査)
第16条 区長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、法第115条の45の7の規定に基づき指定事業者に対する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づき受注者に対する事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。
(サービス費の支給)
第17条 介護予防・生活支援サービス事業支給費の算定に関する基準については、別に定めるところによる。
(利用者の自己負担)
第18条 指定事業者が実施する第1号事業の利用者の自己負担額は、次の各号に掲げる利用者の所得区分により定める負担割合を乗じて得た額とする。
(1) 法で定める一定以上の所得がある者 2割又は3割
(2) 前号に掲げる者以外の者 1割
2 前項以外の区が実施する第1号事業の利用者の自己負担額は、別に定めるところによる。
3 一般介護予防事業の利用者の利用料については、原則無料とする。ただし、実費負担分は、この限りでない。
(高額介護予防サービス費等相当事業費の支給)
第19条 区長は、事業対象者等が利用した第1号事業における訪問型サービス事業及び通所型サービス事業(指定事業者による事業に限る。)に要した費用の合計額について、法第61条第1項の規定の例により、高額介護予防サービス費等相当事業費を支給するものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)
第20条 区長は、事業対象者等が利用した第1号事業における訪問型サービス事業及び通所型サービス事業(指定事業者による事業に限る。)に要した費用の合計額及び医療保険の自己負担額を合算した額について、法第61条の2第1項の規定の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費を支給するものとする。
(事業対象者の区分支給限度基準額)
第21条 区長は、事業対象者が指定事業者により行われる第1号事業を利用した場合において、当該事業対象者に対し、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費を月を単位として支給するものとする。
2 前項の規定により第1号事業を利用する事業対象者は、当該事業対象者が受ける第1号事業について算定される単位数の合計が、1月当たり5,032単位を超えない範囲内で第1号事業を受けることができるものとする。
3 前項に規定するもののほか、区長が退院直後等の理由により短期間集中的に第1号事業の利用が必要であると認めた者については、1月当たり10,531単位を超えない範囲内で第1号事業を受けることができるものとする。
(苦情処理)
第22条 区長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する相談、苦情等に迅速かつ適切に対応するため、窓口の設置その他必要な措置を講じなければならない。
2 区長は、前項の規定により苦情等を受け付けた場合は、その内容等を記録しなければならない。
3 区長は、総合事業のサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等のうち区で対応できないものについて、その対応を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、区長は、第1号事業における訪問型サービス事業及び通所型サービス事業(指定事業者による事業に限る。)の利用者及びその家族からの苦情等のうち区で対応できないものについて、利用者及び家族からの申立てに基づく当該指定事業者に対する調査及び指導助言を、東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができるものとする。
5 区長は、指定事業者に対して次に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 前項の規定に基づき区長の依頼を受けて東京都国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。
(2) 東京都国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
(3) 東京都国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、当該改善の内容を報告すること。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉支援部長が定める。
付則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたとみなされる者に係る当該指定を受けたとみなされる期間は、平成28年4月1日から平成30年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス事業 | 事業対象者等に対し、掃除、洗濯等の日常的生活上の支援を行う。 |
通所型サービス事業 | 事業対象者等に対し、機能訓練、集いの場等の日常生活上の支援を行う。 | |
生活支援サービス事業 | 地域における自立した日常生活の支援ための事業で、総合事業として一体的なサービスを行う。 | |
介護予防ケアマネジメント事業 | 事業対象者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを行う。 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等により、支援を要する者を把握して介護予防活動へつなげる。 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防に関する普及及び推進のための事業等を行う。 | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の評価を行う。 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 通所事業、訪問事業、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職の関与を促進する。 |