○港区介護予防リーダー等登録事業実施要綱

平成29年3月31日

28港保高第4619号

(目的)

第1条 この要綱は、区が行う地域支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に協力し、地域において介護予防に関する活動及び啓発を行う港区介護予防リーダー及び港区介護予防サポーター(以下「介護予防リーダー等」という。)の養成講座の実施及び介護予防リーダー等の登録の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 港区介護予防リーダー 区が行う地域支援事業に協力するとともに、地域において介護予防に関する活動をし、及び啓発に努める者

(2) 港区介護予防サポーター 区が行う地域支援事業に協力するとともに、地域において介護予防に関する啓発に努める者

(実施主体)

第3条 区長は、介護予防リーダー等の養成講座を実施するものとする。

2 区長は、介護予防リーダー等の地域における介護予防に関する活動及び啓発に係る支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 介護予防リーダー等の養成講座の対象者は、区内に住所を有する20歳以上の健康な者とする。

(港区介護予防リーダーの活動)

第5条 港区介護予防リーダーは、ボランティアとして次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域における介護予防に関する意識の啓発をすること。

(2) 区が行う介護予防のための事業等に協力すること。

(3) 区が開催する介護予防に関する知識・技術習得の研修に参加すること。

(4) 自主活動グループ等を通し、地域において介護予防に関する活動を主体的かつ積極的に行い、普及啓発を図ること。

(港区介護予防サポーターの活動)

第6条 港区介護予防サポーターは、ボランティアとして前条第1号から第3号までに掲げる活動を行うものとする。

(登録)

第7条 区長は、次に掲げる要件を備える者から、介護予防リーダー等登録申請書(第1号様式)の提出があった場合、介護予防リーダー等として登録し、管理するものとする。

(1) 介護予防に関し区と協働して活動する意思を有すること。

(2) 区が実施する養成講座を修了していること。

2 区長は、介護予防リーダー等を登録したときは、登録した介護予防リーダー等に対して登録者証(第2号様式)を交付するものとする。

3 第1項の規定による登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。

(登録の更新)

第8条 登録の有効期間満了後に引き続き登録を希望する介護予防リーダー等は、原則として登録の有効期間が満了する2月前から有効期間が満了する日までの間に更新の手続をしなければならない。

2 更新の手続については、前条の規定を準用する。

(登録の変更)

第9条 前2条の規定により登録又は登録の更新をされた介護予防リーダー等は、登録の内容に変更があった場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 区長は、登録した介護予防リーダー等が次のいずれかに該当するときは、当該介護予防リーダー等の登録を取り消すことができる。

(1) 介護予防リーダー等が心身の状況等により、第5条各号に掲げる活動を行うことができなくなったとき。

(2) 介護予防リーダー等本人から介護予防リーダー等登録辞退届(第3号様式)の提出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が登録の取消しを必要と認めるとき。

(活動)

第11条 介護予防リーダー等の活動は、原則として無償とする。ただし、区長が特に必要と認める活動については、予算の範囲内において当該活動に要する費用の一部又は全部を支給することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

港区介護予防リーダー等登録事業実施要綱

平成29年3月31日 港保高第4619号

(平成29年4月1日施行)