○港区生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
28港保高第3770号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、高齢者の生活支援及び介護予防サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制(以下「生活支援体制」という。)づくりを推進することを目的とする。
(コーディネート業務の実施)
第2条 区長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる業務及び取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する。
(1) 地域の高齢者支援のニーズ及び地域資源の把握並びに不足するサービス・支援等に係る問題提起
(2) 高齢者の生活支援並びに介護予防サービスの資源開発及び創出
(3) 関係者間のネットワーク化、連携及び協働の体制づくり並びに関係機関への協力依頼の働きかけ
(4) 関係者間の定期的な情報共有、連携及び協働による取組の推進
(5) 高齢者の生活支援や介護予防サービスの担い手となるボランティア等の発掘及び養成
(6) 地域の高齢者支援のニーズとサービスのマッチング
2 区長は、前項のコーディネート業務を委託により実施することができる。
2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある団体に所属する者であって、地域のコーディネート業務を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
3 コーディネーターは、区全域において活動する統括コーディネーター並びに芝地区、麻布地区、赤坂地区、高輪地区及び芝浦港南地区(台場地域含む)の地区ごとに活動する地区コーディネーターをもって構成する。ただし、地区コーディネーターは、2以上の地区を担当することができることとする。
(生活支援体制推進会議)
第4条 区長は、コーディネート業務の実施に係る情報共有、連携及び協働を推進するため、生活支援体制推進会議を設置する。
2 生活支援体制推進会議は、高齢者の生活支援に関する次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域ニーズの把握に関すること。
(2) 情報の可視化の推進に関すること。
(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 資源開発に関すること。
(6) 関係者間の情報交換等に関すること。
(7) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
3 生活支援体制推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
(1) 会長は高齢者支援課長をもって充て、会務を総括する。
(2) 副会長は、社会福祉法人港区社会福祉協議会事務局次長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 前項の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 統括コーディネーター
(2) 生活支援体制推進会議(地区会議)の代表者
(3) 地域において高齢者の生活支援に係るサービス等を提供する事業者
(4) 地域において高齢者の生活支援を行うボランティア
(5) 民生委員・児童委員
(6) 高齢者相談センター管理者
(7) 町会、自治会等の地縁組織の関係団体の代表者
(8) その他区長が必要と認める者
5 生活支援体制推進会議の地区組織として、芝地区、麻布地区、赤坂地区、高輪地区及び芝浦港南地区(台場地域含む)の地区ごとに生活支援体制推進会議(地区会議)(以下「地区会議」という。)を置くことができる。
6 地区会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地区コーディネーター
(2) 高齢者相談センター職員
(3) 町会、自治会等の地縁組織の代表者
(4) ふれあい相談員
(5) 地域において高齢者の生活支援に係るサービス等を提供する事業者
(6) その他区長が必要と認める者
7 地区会議は、生活支援体制推進会議の所掌事項に関し、各地区における関係機関等の連携を図るものとする。
8 生活支援体制推進会議は、必要に応じて、研究会、勉強会等を設置することができる。
(生活支援体制推進会議の招集等)
第5条 生活支援体制推進会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して生活支援体制推進会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 生活支援体制推進会議の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係及びコーディネート業務委託先において処理する。
(守秘義務)
第7条 コーディネーター及び生活支援体制推進会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。