○港区立精神障害者支援センター運営協議会設置要綱

平成28年4月1日

28港保障福第1249号

(設置)

第1条 港区立精神障害者支援センター(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な運営を図るとともに、センターの事業に関し、利用者等及び地域住民の意向を反映させるため、港区立精神障害者センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの事業内容に関すること。

(2) その他センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が任命し、又は委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 保健福祉支援部障害者福祉課長

(2) みなと保健所健康推進課長

(3) みなと保健所健康推進課保健指導調整担当係長

(4) 港区立精神障害者支援センター施設長

(5) 港区社会福祉協議会代表

(6) 利用者及び利用者家族代表 4人以内

(7) 近隣住民代表 3人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、委員の互選により選出し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を主宰する。

2 協議会は、委員(会長及び副会長を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。

5 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

港区立精神障害者支援センター運営協議会設置要綱

平成28年4月1日 港保障福第1249号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 港保障福第1249号
令和3年6月1日 種別なし