○港区産前産後家事・育児支援事業実施要綱
平成29年3月29日
28港子セ第2077号
(目的)
第1条 この要綱は、家事、育児等について支援を必要とする妊娠中又は出産後の者がいる家庭に対し、一定の期間、その家庭及びその者の児童を支援する者(以下「訪問支援者」という。)が訪問し、必要な支援を行うことにより、当該家庭の福祉を増進し、及び適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(産前産後家事・育児支援事業)
第2条 この事業は、次に掲げるサービスを行う事業とする。
(1) 家事の経験及び能力を有するホームヘルパーが居宅を訪問し、家事支援を行うサービス(以下「家事支援」という。)
(2) 産前産後における母子に対する支援に関する専門家が居宅を訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うサービス(以下「母子専門支援員による支援」という。)
(対象者)
第3条 この事業の支援対象は、産前産後の支援を必要とし、区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 妊娠中又は3歳未満の者のいる家庭
(2) 流産又は死産を経験した、出産予定日から1年以内の者のいる家庭
(3) その他区長が必要と認めた家庭
(1) 世帯員が伝染性の疾患を有しているとき。
(2) 訪問支援者に対して暴行、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。
(3) この事業の趣旨を逸脱した利用があったとき。
(4) 当該児の養育者が不在であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、訪問支援者が正常なサービスを行うに当たり、支障があると認められるとき。
(1) 家事支援 次に掲げるサービス
ア 食事の準備
イ 住居の掃除及び整理整頓
ウ 衣類の洗濯
エ 食材及び生活必需品の買い物
オ 健診の付添い
(2) 母子専門支援員による支援 次に掲げるサービス
ア 産後における生活設計の相談
イ 授乳時の見守り
ウ 沐浴の援助
エ 子育て相談
オ 送迎等の世話
2 訪問支援者が行う支援の範囲は、支援対象の家庭の生活に必要なもののうち、直接的かつ日常的なものに限るものとし、次に掲げるサービスは行わないものとする。
(1) 来客の対応、自家用車の洗車又は清掃等、家族が行うことが適当であると判断される行為
(2) 草むしり、花木の水やり、犬の散歩その他のペットの世話等訪問支援者が行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為
(3) 家具、電気器具等の移動、修繕等、模様替え、大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ、室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸、季節行事、冠婚葬祭等のために特別な手間をかけて行う調理等その他日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(4) 商品の販売等当該家庭の生産的活動に関わる行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、訪問支援者の支援内容として区長が適当でないと認める行為
(事業の委託)
第5条 この事業は、当該サービスを提供するために必要な知識及び技術を有する者の派遣が可能な事業者に委託して実施する。
(訪問回数、訪問期間、利用可能時間及び訪問時間)
第6条 訪問支援者の訪問回数は、同一世帯につき次に定めるとおりとする。ただし、区長が、訪問時間、訪問期間又は利用可能時間を増加する必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 1日1回とし、訪問時間は1回2時間、3時間、4時間のいずれかとする。
(2) 家事支援の訪問期間及び利用可能時間は次のとおりとする。
ア 妊娠中又は1歳未満の者のいる家庭
(ア) 子が1歳になる前日までの間、128時間までとする。
(イ) 前号の規定にかかわらず、多胎妊娠にあっては、256時間までとする。この場合において、三つ子以上の妊娠にあっては、子ひとりにつき、更に128時間ずつ加算する。
イ 1歳以上から2歳未満の者がいる家庭
(ア) 子が1歳から2歳になる前日までの間、48時間までとする。
(イ) 前号の規定にかかわらず、多胎妊娠にあっては、96時間までとする。この場合において、三つ子以上の妊娠にあっては、子ひとりにつき、更に48時間ずつ加算する。
ウ 2歳から3歳未満の者がいる家庭
(ア) 子が2歳から3歳になる前日までの間、48時間までとする。
(イ) 前号の規定にかかわらず、多胎妊娠にあっては、96時間までとする。この場合において、三つ子以上の妊娠にあっては、子ひとりにつき、更に48時間ずつ加算する。
エ 第3条第1項第2号に掲げる家庭
出産予定日から1年以内の間、128時間までとする。
(3) 母子専門支援員による支援の訪問期間及び利用可能時間は、次のとおりとする。
ア 妊娠中及び出産日から子が7か月になる前日までに、合計して30時間までとする。ただし、第3条第1項第2号に掲げる家庭にあっては、出産予定日から1年以内に、30時間までとする。
イ 前号の規定にかかわらず、多胎妊娠にあっては、60時間までとする。この場合において、三つ子以上の妊娠にあっては、子ひとりにつき、更に30時間ずつ加算する。
2 家事支援の訪問支援者の訪問時間は、午前8時から午後10時までとする。
3 母子専門支援員による支援の訪問支援者の訪問時間は、訪問支援者の訪問可能な範囲で利用者と調整し、決定するものとする。
2 前項の場合において、申請者は、当該申請者の属する世帯全員の所得の状況を証する書類又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類の写しを添付して区長に申請しなければならない。ただし、区長は、当該申請者の同意を得て区が保有する公簿等により当該所得の状況等を確認し、知ることができるときは、当該書類又はその写しの添付を省略させることができる。
(利用の承認の決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定する。
(利用の承認の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者が第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(訪問支援者の派遣)
第11条 利用者のうち、家事支援を受けようとするものは、区が家事支援を委託する事業者に訪問支援者の派遣の依頼をしなければならない。
2 利用者のうち、母子専門支援員による支援を受けようとするものは、希望する母子専門支援員に派遣の依頼をしなければならない。この場合において、利用時に、利用者であることを証する書類を提示するものとする。
(負担額の決定)
第12条 利用者は、この事業を利用したときは、別表に定める利用者負担金を事業者等に支払わなければならない。
(関係機関との連携)
第13条 区は、この事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(実施上の留意事項)
第14条 訪問支援者は、その支援を行うに当たって、対象者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の港区産前産後家事・育児支援事業実施要綱第6条第1項第4号及び第5号の規定により定められる訪問支援者の訪問時間は、この要綱による改正後の港区産前産後家事・育児支援事業実施要綱第6条第1項第4号及び第5号の規定によるものとみなす。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
第3条に該当する家庭
階層区分 | 利用負担金の額 | ||
家事支援 | 母子専門支援員による支援 | ||
1時間当たり | 1時間当たり | ||
A | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
B | 住民税非課税世帯 | 375円 | 500円 |
C | 上記以外の世帯 | 750円 | 1,000円 |
第3条に該当する家庭のうち多胎家庭
階層区分 | 利用負担金の額 | ||
家事支援 | 母子専門支援員による支援 | ||
1時間当たり | 1時間当たり | ||
A | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 |
B | 住民税非課税世帯 | 250円 | 250円 |
C | 上記以外の世帯 | 500円 | 500円 |