○みなとタバコルール宣言登録事業実施要綱

平成29年3月31日

28港環環第3948号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の事業者が、みなとタバコルール(以下「タバコルール」という。)の趣旨に賛同し、事業者及びその従業員(以下「従業員等」という。)がタバコルールを遵守することを宣言することで、従業員等がタバコルールに配慮した行動をすることへの取組意欲を高め、区内の環境美化の推進や喫煙による迷惑の防止を図ることを目的とする。

(宣言の登録対象者)

第2条 宣言の登録対象者は、区内に事務所を有する事業者とする。

(登録の申請)

第3条 みなとタバコルール宣言に賛同し、登録しようとする事業者はみなとタバコルール宣言登録申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(登録の決定、通知等)

第4条 区長は、前条の規定による申請の内容を審査し、登録を決定した場合、みなとタバコルール宣言登録事業者として登録する旨を当該申請者へ通知し、登録証(第2号様式)を交付するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、登録しないことを決定した場合、理由を付して登録しない旨を当該申請者に通知するものとする。

(登録情報の公表)

第5条 区長は、前条第1項の規定により登録を決定した場合、各登録事業者の登録情報を港区ホームページに掲載し、公表するものとする。

(登録の変更)

第6条 登録事業者は、第3条の規定による申請内容に変更が生じた場合、変更内容を区長に届け出るものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、第4条第1項の規定による登録の申請をした日から第9条の規定による登録の取消までの期間とする。

(登録の辞退)

第8条 登録事業者は、登録の辞退を希望する場合は、登録辞退届(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(登録の取消)

第9条 区長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録辞退届が提出されたとき。

(2) 廃業その他の理由により登録対象でないことが確認されたとき。

(3) 登録事業者として適当でないと認められるとき。

(4) その他区長が特に必要と認めるとき。

(その他)

第10条 区長は、登録事業者に対して、取組に必要な支援を行い、又は取組状況に関する活動報告を求めることができるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

みなとタバコルール宣言登録事業実施要綱

平成29年3月31日 港環環第3948号

(平成29年4月1日施行)