○港区外郭団体経営評価委員会設置要綱
平成29年3月9日
28港企企第1858号
(設置)
第1条 外郭団体の事業や経営状態を点検し、外郭団体の創意工夫による更なるサービスの向上を促進するため、港区外郭団体経営評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(外郭団体の定義)
第2条 この要綱において、外郭団体とは、港区が基本財産の25パーセント以上を出えんしている団体又は継続的な財政支援若しくは人的支援を行っている団体で区長が指定するものをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 外郭団体の経営状況の評価に関すること。
(2) 外郭団体の経営改善の推進に関すること。
(3) その他外郭団体改革の取組全般に関する事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者または会計・法務に関する資格を有する者
(2) 企画経営部長
(3) 企画経営部区役所改革担当課長
(4) 企画経営部財政課長
(5) 総務部人事課長
2 委員長は、企画経営部長をもって充て、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、その会議に、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、審議の過程において当該外郭団体固有の経営に係る情報を取り扱う場合など、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年3月10日から施行する。