○港区防災ラジオ配付事業実施要綱

平成29年1月4日

28港防防第2658号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が整備する港区防災ラジオ及び港区防災ラジオ(文字表示付)(以下「港区防災ラジオ等」という。)を区民等に配付することにより、区民の安全及び安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 港区防災ラジオ配信システム 区が災害情報等の発信を目的として整備し、運用する情報処理装置で、株式会社東京テレメッセージの無線局を使用するものをいう。

(2) 港区防災ラジオ 港区防災ラジオ配信システムにより伝達される情報を受信するためのラジオ型端末で、文字表示機能を有しないものをいう。

(3) 港区防災ラジオ(文字表示付) 港区防災ラジオ配信システムにより伝達される情報を受信するためのラジオ型端末で、受信した情報を文字で表示する機能を有するものをいう。

(4) 区民 港区の住民基本台帳に記載し、又は記録されている者をいう。

(5) 団体 区内に事業所を有する法人その他の団体であって、要配慮者(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に規定する要配慮者をいう。)の安否の確認又は避難の支援をするものをいう。

(6) 聴覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚に関する障害の程度が6級以上のものをいう。

(7) 配付 港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年港区条例第9号)第8条第1号の規定に基づき、対象となる区民等に港区防災ラジオ等を有償又は無償で譲渡することをいう。

(対象者)

第3条 配付の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 港区防災ラジオ 全ての区民及び団体。ただし、次号に掲げる者を除く。

(2) 港区防災ラジオ(文字表示付) 聴覚障害者又は音声が聞き取りにくい区民

2 前項の規定にかかわらず、配付の申請の時点において、自己、自己と同一の世帯に属する者又は団体が既に港区防災ラジオ等の配付を受け、又は配付の申請をしている場合にあっては、配付の対象者としない。ただし、申請者の過失により港区防災ラジオ等に故障等の不具合が生じた場合は、この限りでない。

(自己負担金)

第4条 配付に係る区民及び団体の自己負担金の額は、港区防災ラジオ等1台につき1,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度分(4月から6月までの申請にあっては、前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する区民又は区立の施設を管理運営する団体については、自己負担金に係る金額を要しないものとする。ただし、前条第2項ただし書に該当する場合の配付については、この限りでない。

3 既に納付された自己負担金は、還付しない。ただし、区長が過誤納その他特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(配付の申請)

第5条 配付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区防災ラジオ等配付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者のうち区民については、前項の申請書に次の各号に掲げる必要書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、必要書類の提出に代えて区長が必要な範囲で区が保有する申請者に係る住民基本台帳、課税台帳等を調査することに同意した者については、この限りでない。

(1) 世帯全部の住民票の写し、国民健康保険被保険者証、運転免許証等区内に居住していることが確認できる書類

(2) 前条第2項に規定する者にあっては、区市町村民税の非課税証明書若しくは介護保険料納入通知書等非課税であることを証する書類又は生活保護受給証明書

(3) 聴覚障害者にあっては、身体障害者手帳の写し

(配付)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配付が適当と認めるときは、次の各号のいずれかの方法により港区防災ラジオ等を配付するものとする。

(1) 申請者が自己負担金をその場で納付する場合は、当該自己負担金の納付と引替えに港区防災ラジオ等を配付する。

(2) 申請者が納付書により自己負担金の納付を行う場合は、自己負担金の納付確認後、引渡しの場所、方法その他の条件等を港区防災ラジオ等引替書(第2号様式)により通知し、港区防災ラジオ等引替書と引替えに港区防災ラジオ等を配付する。

2 区長は、前項第2号に規定する配付のうち、次に掲げる申請者については、自己負担金の納付確認後、郵送により港区防災ラジオ等を配付することができる。この場合において、港区防災ラジオ等引替書による通知は行わないものとする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) その他区長が特に必要と認める者

(返還)

第7条 区長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に港区防災ラジオ等を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、配付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区防災ラジオ等を目的外に使用し、又は他に転売する目的で申請したとき。

(維持管理等)

第8条 港区防災ラジオ等の使用に係る電力の供給、電池の交換、接続機器類の設置、故障等の不具合が生じた場合の修繕その他の維持管理に要する経費は、申請者において負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者の責に帰することができない事由により港区防災ラジオ等に故障等の不具合が生じた場合は、申請者は、区に対して交換を求めることができる。

(管理台帳)

第9条 区長は、港区防災ラジオ等の配付に関し必要な台帳等を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月23日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際に、この要綱による改正前の様式で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

この要綱は、令和元年9月19日から施行する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際に、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

港区防災ラジオ配付事業実施要綱

平成29年1月4日 港防防第2658号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成29年1月4日 港防防第2658号
平成30年6月1日 種別なし
平成31年3月1日 種別なし
令和元年9月19日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし