○港区史編さん推進委員会設置要綱
平成29年3月31日
28港総総第3433号
(設置)
第1条 港区史の編さんを円滑に推進するため、港区史編さん推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区史編さんに係る情報の収集及び庁内共有に関すること。
(2) 港区史編さんに係る庁内の合意形成及び意思決定に関すること。
(3) その他、港区史編さんの庁内における推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部を担任する副区長をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から港区史の編さんが終了する日の属する年度の末日までとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条各号に掲げる委員会の所掌事項を専門的に調査し、及び検討させるため、委員会に部会を置く。
2 部会は、委員長が指名する部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、その意見を聴くことができる。
4 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
麻布地区総合支所長
芝浦港南地区総合支所長
企画経営部長
教育委員会事務局教育推進部長